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オキナゾールL100 6錠×1個(6錠)

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JANコード:
4987128257829
光成コード:
-

一般用医薬品情報

薬効分類

その他の女性用薬

投与経路区分(使用区分)

外用薬

剤形区分

錠剤

航空便輸送

ケース入数

-

パック入数

-

商品サイズ

118 x 80 x 26mm

商品重量

26g

ケースサイズ

-

ケース重量

-

発売中止日

-

添付文書の必読等に関する事項

この添付文書は、本剤の使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

特徴

腟カンジダは、カンジダ菌という真菌(カビの仲間)によって起こる腟炎です。腟カンジダにかかると
外陰部のかゆみと、おりものの見た目や量に変化が起こり、ときに外陰部の熱感、痛み、腫脹感を伴います。
おりものの性状は、腟カンジダ特有のおかゆ(カッテージチーズ)状、白く濁った酒かす状です。
本剤は腟カンジダの症状を改善する治療薬です。

前書き注意

本剤の使用は、以前に医師から腟カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限ります。

してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります

1.次の人は使用しないでください。
(1)以前に医師から、腟カンジダの診断・治療を受けたことがない人。
(2)腟カンジダの再発を繰り返している人(2ヵ月以内に1回又は6ヵ月以内に2回以上)
   (短期間に繰り返し再発する場合は、糖尿病など他の疾患の可能性も考えられます)。
(3)腟カンジダの再発かどうかよくわからない人[おりものが、おかゆ(カッテージチーズ)状、
   白く濁った酒かす状ではない、いやなにおいがあるなどの場合、他の疾患の可能性が考えられます]。
(4)発熱、悪寒がある人。
(5)吐き気、嘔吐がある人。
(6)下腹部に痛みがある人。
(7)背中や肩に痛みがある人。
(8)不規則な出血又は異常な出血、血の混じったおりものがある人。
(9)腟又は外陰部に潰瘍、水膨れ又は痛みがある人。
(10)排尿痛がある人又は排尿困難な人。
(11)次の診断を受けた人。 糖尿病
(12)ワルファリン等の抗凝血薬を使用している人。
(13)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(14)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(15)15才未満の小児又は60才以上の高齢者。

2.本剤を使用中は、次の医薬品を外陰部に使用しないでください。
 カンジダ治療薬以外の外皮用薬

相談すること

1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)授乳中の人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、
  この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
[関係部位] 腟
[症  状] 疼痛(ずきずきする痛み)、腫脹感(はれた感じ)、発赤、刺激感、かゆみ、熱感

3.3日間使用しても症状の改善がみられないか、6日間使用しても症状が消失しない場合は使用を中止し、この添付文書を
  持って医師の診療を受けてください。

その他の注意

-

効能・効果

腟カンジダの再発(以前に医師から、腟カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限る。)

用法・用量

成人(15才以上60才未満)1日1回1錠を腟深部に挿入してください(就寝前が望ましい)。
6日間連続して使用してください。ただし、3日間使用しても症状の改善がみられないか、
6日間使用しても症状が消失しない場合には医師の診療を受けてください。

(1)用法・用量を厳守してください。
(2)この薬は腟内にのみ使用し、飲まないでください。もし、誤って飲んでしまった場合は、すぐに医師の診療を受けてください。
(3)途中で症状が消失しても、使用開始から6日間使用してください。
(4)生理中は使用しないでください。使用中に生理になった場合は使用を中止してください。その場合は治癒等の確認が必要であることから、医師の診療を受け
   てください。(生理中は薬剤の効果が十分得られない場合があります。)

成分・分量

成分(1錠中)
オキシコナゾール硝酸塩  100mg

乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クエン酸水和物、ステアリン酸マグネシウム

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保存してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

その他の添付文書記載内容

■生活上の注意
(1)腟カンジダを再発した場合には、パートナーに感染している可能性があるため、腟カンジダに感染した旨を
   伝え、パートナーの方は陰部のかゆみ、発赤等の不快症状があれば、すぐに医師の診療を受けましょう。
(2)パートナーへの感染を避けるため、本剤を使用中は性行為を避けましょう。
(3)本剤を使用中は、患部への刺激を避けるため、殺精子剤は使用しないようにしましょう。
(4)薬剤の効果を維持するため、自分で腟内を洗うことは控えましょう。
(5)入浴時は石けんの刺激を避けるために、外陰部は石けんで洗わず、お湯だけで軽く洗う程度
   にしましょう。
(6)カンジダ菌は、温度や温度の高い状態で繁殖しやすいため、できるだけ乾燥した状態を保つようにすることが
   大切です。以下の点に気をつけましょう。
 ・入浴、水泳等の後は、腟の外側は十分乾かしましょう。
  濡れた水着などはできるだけ早く着替えましょう。
 ・おりものシートなどの衛生用品を使用する場合は、こまめに交換しましょう。
 ・下着は、通気性のよい綿製品などを用いましょう。
(7)下着やタオルは毎日清潔なものを用い、タオルなどは感染を避けるため、家族と共用しないようにしましょう。
(8)カンジダ菌は腸にも常在している菌です。トイレの後は腸からの感染を避けるため、前から後ろにふきましょう。
(9)かゆみがあっても、外陰部をかかないようにしましょう。かくと、刺激がひどくなったり、感染が広がる可能性があります。

■腟錠の使い方
 <取り出し方>
  手指を石けんできれいに洗い、腟錠の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミを破り、1錠取り出してください。(誤ってシートごと
  使用すると、粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)
 <挿入法>
  両脚を広げてしゃがみ、腟錠を指先で腟内の最も深い所に挿入してください。(アプリケーター
  等は使用しないでください。)挿入後、患部に接触した手指は石けんでよく洗ってください。
  腟錠を入れる向きに決まりはありませんが、細い方から挿入すると入れやすいので推奨します。

問合せ先前書き

-

問合せ先住所

大阪市中央区道修町3-2-10

問合せ先電話

フリーダイヤル:0120-54-7080

問合せ先受付時間

弊社営業日の9:00~17:30

問合せ先に関する上記以外の記載内容

-

問合せ先メーカーHP名

-

問合せ先メーカーHPのURL

-

該当製品に関するWebページ名

-

該当製品に関するWebページのURL

-

備考

-

乱用品目区分

-

初回添付文書作成年月

2010/05

添付文書改訂年月

2023/06

添付文書版番号

5-BC.4

形式・型番

-

添付文書

組成・性状、効能・効果、使用上の注意などを確認することができます。

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総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる
誤認防止措置に関する考え方

第1 はじめに
1 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「本法」という。)第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成33年3月31日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めている。

また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成33年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。

(総額表示義務に関する消費税法の特例)

第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。

3 (省略)

消費税法

(価格の表示)

第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

2 本考え方の目的

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

1 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1) 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア 店内のレジ周辺だけで行われている

イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2) 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

(注1)表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日消費者庁)の「第2 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。

(注2)誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。

2 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

(1) 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

(2) 値札の色によって区分する方法

(3) 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

第3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

(1) ○○○円(税抜き)

(2) ○○○円(税抜価格)

(3) ○○○円(税別)

(4) ○○○円(税別価格)

(5) ○○○円(本体)

(6) ○○○円(本体価格)

(7) ○○○円+税

(8) ○○○円+消費税

2 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1) 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2) チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

第4 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

消費税法第63条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づく税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該当する。

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示となっているのかを明らかにする必要がある。

1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。

2 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品については、9月30日まではレジにて8%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行う。


(注)本ガイドラインは、消費税率の 10%への引上げに向けて、記述の修正を行っています。(平成31年3月29日)

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