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ハイテスターH 10回用 10本×1個(10本)

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JANコード:
4987123704021
光成コード:
-

一般用医薬品情報

薬効分類

その他の一般用検査薬

投与経路区分(使用区分)

外用薬

剤形区分

その他

航空便輸送

ケース入数

-

パック入数

-

商品サイズ

191 x 77 x 58mm

商品重量

159g

ケースサイズ

-

ケース重量

-

発売中止日

-

添付文書の必読等に関する事項

この説明書をよく読んでからお使いください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

特徴

一般用検査薬
排卵日予測検査薬 一般用黄体形成ホルモンキット

【排卵日を事前に把握することの重要性】
妊娠は卵子と精子が互いに生存している時期に出会うことから始まります。女性の体内での精子の生存期間が約2~3日であるのに対し、卵子は排卵後、約24時間しか生存しないといわれています。従って、排卵の前または直後の性交が最も妊娠しやすく、妊娠を望む上で排卵日を事前に把握することはとても大切なことです。

【排卵日がわかるしくみ(測定の原理)】
黄体形成ホルモン(LH)は、女性ホルモンの一種で、普段から少量分泌されています。生理(月経)周期の中頃に短期間ですが、このLHの分泌量が急激に増加します。このLHの大量分泌をLHサージといい、LHサージから約40時間以内に排卵がおこるといわれています。「ハイテスターH」は尿中に分泌されるLHを検出し、LHサージをとらえるための検査薬です。排卵を予測するための方法の一つとして基礎体温が知られていますが、基礎体温と併せて検査を行うと、より排卵日の予測の補助として有用です。
この検査薬は、LHサージを検出するもので、排卵を確認するわけではありません。6周期検査し、適切な時期に性交しても妊娠しない場合は、医師の診療を受けてください。

前書き注意

-

してはいけないこと

本品は、避妊目的に設計されておらず、検査結果が陰性であっても確実に避妊できるものではないので、避妊の目的で用いてはいけません。
(本品は、排卵日予測の補助を目的とした検査薬であり、避妊目的には使用できません。性能上確実に排卵日を特定できるわけではありません。避妊法(経口避妊薬の服用等)を行っている人は検査を行わないでください。)

相談すること

1.次の人は、使用前に医師に相談してください。
不妊治療を受けている人
通常の性交を継続的に行っても1年以上妊娠しない人
生理(月経)周期が極端に不順又は経血量が異常など月経異常がある人
2.検査期間中、陰性が続きLHサージが確認できない場合は、早期に医師又は薬剤師に相談してください。
3.この説明書の記載内容で分かりにくいところがある場合は、医師又は薬剤師に相談してください。

その他の注意

検査時期に関する注意
・1日1回検査をする場合:
1日1回毎日ほぼ同じ時間帯に検査してください。
・1日2回検査をする場合:
1日2回(例えば朝夕)検査をしてください。
・毎日ほぼ同じ時間帯に検査してください。
廃棄に関する注意
・廃棄の際は尿の付着したもの、あるいはプラスチックゴミとして各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。

効能・効果

【使用目的】
尿中の黄体形成ホルモン(LH)の検出(排卵日予測の補助)

用法・用量

【使用方法】
●検査のタイミング
ご自分の生理(月経)周期から換算して、次の生理(月経)開始予定日の17日前から検査を開始してください。
・生理(月経)開始日の翌日を1日目とする。
・生理(月経)周期とは、生理(月経)が始まった日を1日目とし、次の生理(月経)開始前日までの日数です。
・生理(月経)周期が不規則な方は最近の2~3周期の中で一番短かった周期を目安にして、次回生理(月経)開始予定日を決めてください。

●検査開始日から、1日1回、毎日ほぼ同じ時間帯に検査をしてください。
(過去に検査をしてLHサージがうまく確認できなかった場合や、今回検査をしたところ陽性か陰性かの判定に迷う場合などには、1日2回検査を行うことで、よりLHサージをとらえやすくなります。)

●検査の手順
[1]準備
1.アルミ袋からテストスティックを取り出し、先端のキャップをはずします。
※アルミ袋は使用直前まで開封しないでください。
2.キャップをテストスティックの反対側にはめ、キャップのグリップ部を持ちます。
[2]A尿をかける または B尿につける
A.採尿部を下に向けて、直接尿をかけます。
尿は採尿部全体にかかるように5秒以上かけてください。
※正面から採尿部に尿をかけてください。
※判定窓や側面へ向けて尿をかけないでください。
※尿を40秒かけても問題がないことを確認しています。
B.または、乾いた清潔な紙コップ等に尿を採り、採尿部全体がつかるように10秒間尿につけてください。
※採尿部のみをつけてください。
※採尿部以外はつけないでください。
[3]静置
採尿部を下に向けたままキャップをかぶせ、平らな場所に置き、10分待ってください。
*10分静置後、次のページの判定のしかたに従って判断してください。

●判定のしかた
正常に操作が行われた場合、リファレンス部に赤紫色のラインが出ます。判定部のラインの本数(0~3本)により、それぞれ、スコア0、スコア1、スコア2、スコア3と判定してください。
*リファレンス部にラインが出ていない場合は尿量不足等の操作上のミスが考えられます。再度、検査のしかたや注意事項をよく読んで新しい検査薬で検査を行ってください。

テストスティックの判定部を以下のように判定してください。
初めて陽性になったときが、LHサージが検出されたということであり、間もなく排卵がおこるというしるしです。
【陽性】前日と比べてスコアが増加した場合。
ただし、前日スコア0、当日スコア1の場合は陰性と判定してください。
(判定例)
スコア判定
前日 スコア0→当日 スコア2
前日 スコア0→当日 スコア3
前日 スコア1→当日 スコア2
前日 スコア1→当日 スコア3
前日 スコア2→当日 スコア3
LHサージが検出されました。
間もなく排卵がおこると予測されます。
初めて陽性になった日かその翌日が最も妊娠しやすい時期(排卵日)です。
【陰性】前日と比べてスコアが増加しなかった場合、または前日スコア0、当日スコア1の場合。
(判定例)
スコア判定
前日 スコア0→当日 スコア0
前日 スコア0→当日 スコア1
前日 スコア1→当日 スコア1
前日 スコア2→当日 スコア2
前日 スコア3→当日 スコア3
LHサージが検出されませんでした。
翌日以降もほぼ同じ時間帯に陽性になるまで検査を続けてください。
※スコアが検査開始日から高い場合や、陰性が続く場合等は、判定に関する注意を参照してください。

【使用に際して、次のことに注意してください。】
(採尿に関する注意)
・にごりのひどい尿や異物がまじった尿は、使用しないでください。
・検査前4時間程度はできるだけ排尿しないでください。もしくは検査前の最後の排尿から検査までを毎日ほぼ同じ時間あけてください。
・検査前に、水分を過剰にとらないでください。
・検査前に多量の発汗を伴う運動は避けてください。
(検査手順に関する注意)
・採尿後は、速やかに検査を行ってください。尿を長く放置すると検査結果が変わってくることがあります。
・操作は、定められた手順に従って正しく行ってください。
(判定に関する注意)
1.検査初日からスコア2または3になった場合
既に排卵された可能性があります。妊娠を望む場合は、できるだけ早く性交することで、妊娠の可能性が高まります。また、スコアの低下が確認できるまで検査を続けてください。(確認できない場合は、3.を見てください。)
2.検査期間中、陰性が続く場合
早期に医師又は薬剤師に相談してください。
通常、排卵期に、本品を使用すると陽性となりますが、女性の内分泌的背景、例えば不規則な生理(月経)周期、短期LHサージ(12時間以内)などの原因で、まれに陽性とならないことがあります。
3.検査期間中、スコア2または3が続く場合
早期に医師の診療を受けてください。
妊娠、分娩後、流産後、胞状奇胎・絨毛癌等の絨毛性疾患、人工妊娠中絶後、あるいは不妊治療のための薬剤投与、内分泌障害、閉経期などでは、排卵と無関係にスコア2またはスコア3が続く場合があります。
4.検査をし、その都度陽性を確認した上で適切な時期に性交しても6周期以上妊娠しない場合
妊娠しにくい原因は排卵に関する問題だけではありません。できればパートナーと一緒に医師に相談してください。ただし30歳代後半以上の方、結婚後妊娠できない期間が長い方、早期の妊娠をご希望の方は早めに受診することをお勧めします。

成分・分量

【キットの内容及び成分・分量・検出感度】
(内容)
5回用 テストスティック 5本
10回用 テストスティック 10本

(成分) 1テストスティック中
ハプテン結合マウスモノクローナル抗LH抗体・・・23.2ng
マウスモノクローナル抗LH抗体結合金コロイド・・・1.15μg
(検出感度)
30mIU/mL

保管及び取扱い上の注意

1.小児の手の届かない所に保管してください。
2.直射日光を避け、湿気の少ない所に保管してください(1~30℃)。
3.冷蔵庫内に保管しないでください。冷蔵庫への出し入れにより結露を生じ、検査結果に影響を与えるおそれがあります。
4.品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。
5.アルミ袋は使用直前に開封してください。
6.使用期限の過ぎたものは使用しないでください。
7.他の製品との混合使用はしないでください。
8.採尿部を直接手で触らないでください。

その他の添付文書記載内容

【検査結果】
排卵から約2週間後に、生理(月経)は始まります。LHサージをとらえるために、次回生理(月経)開始予定日の17日前から検査を開始すると、生理(月経)予定にずれが生じない典型的な例では、検査開始から約3日目に初めて陽性が現れます。
(検査結果には個人差があります。また、あくまで典型的な例であり、異常がなくてもずれる場合があります。)

【保管方法・有効期間】
室温保存 36ヵ月間(使用期限は外箱に記載)

問合せ先前書き

-

問合せ先住所

〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4

問合せ先電話

0120-85-0323

問合せ先受付時間

月~金(祝日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

問合せ先に関する上記以外の記載内容

-

問合せ先メーカーHP名

-

問合せ先メーカーHPのURL

-

該当製品に関するWebページ名

-

該当製品に関するWebページのURL

-

備考

-

乱用品目区分

-

初回添付文書作成年月

2016/12

添付文書改訂年月

2021/04

添付文書版番号

-

形式・型番

-

添付文書

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総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる
誤認防止措置に関する考え方

第1 はじめに
1 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「本法」という。)第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成33年3月31日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めている。

また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成33年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。

(総額表示義務に関する消費税法の特例)

第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。

3 (省略)

消費税法

(価格の表示)

第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

2 本考え方の目的

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

1 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1) 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア 店内のレジ周辺だけで行われている

イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2) 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

(注1)表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日消費者庁)の「第2 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。

(注2)誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。

2 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

(1) 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

(2) 値札の色によって区分する方法

(3) 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

第3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

(1) ○○○円(税抜き)

(2) ○○○円(税抜価格)

(3) ○○○円(税別)

(4) ○○○円(税別価格)

(5) ○○○円(本体)

(6) ○○○円(本体価格)

(7) ○○○円+税

(8) ○○○円+消費税

2 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1) 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2) チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

第4 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

消費税法第63条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づく税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該当する。

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示となっているのかを明らかにする必要がある。

1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。

2 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品については、9月30日まではレジにて8%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行う。


(注)本ガイドラインは、消費税率の 10%への引上げに向けて、記述の修正を行っています。(平成31年3月29日)

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