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フルナーゼ点鼻薬〈季節性アレルギー専用〉 8ml 8ml×1個(8ml)

※価格は税抜き価格です。価格表記についてはこちらから

販売価格:
948円(税別)

メーカー希望小売価格:1,580円(税別)

掛率:
60.0%
JANコード:
4987246602204
光成コード:
-

一般用医薬品情報

薬効分類

鼻炎用点鼻薬

投与経路区分(使用区分)

外用薬

剤形区分

外用液剤

航空便輸送

ケース入数

-

パック入数

-

商品サイズ

45 x 115 x 35mm

商品重量

70g

ケースサイズ

-

ケース重量

-

発売中止日

-

添付文書の必読等に関する事項

この説明文書は、お薬とともに保管し、ご使用の際には、よくお読みください。

特徴

点鼻薬
フルチカゾンプロピオン酸エステル(ステロイド)配合

前書き注意

-

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1.次の人は使用しないでください
(1)次の診断を受けた人。
全身の真菌症、結核性疾患、反復性鼻出血、感染症
(2)鼻孔が化膿(毛根の感染によって、膿(うみ)がたまり、痛みやはれを伴う)している人。
(3)本剤又はフルチカゾンプロピオン酸エステル製剤によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4)15歳未満の人。
(5)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(6)ステロイド点鼻薬を過去1年のうち3ヵ月以上使用した人。
2.本剤は、他のステロイド点鼻薬の使用期間も合わせて、1年間に3ヵ月を超えて使用しないでください
(3ヵ月を超えた使用が必要な場合には、他の疾患の可能性がありますので耳鼻咽喉科専門医にご相談ください)
3.本剤と他のステロイド点鼻薬は併用しないでください。ただし、医師から処方された場合は、その指示に従ってください

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。
(3)頭、額や頬などに痛みがあり、黄色や緑色などの鼻汁のある人(感染性副鼻腔炎)。
(4)授乳中の人。
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6)季節性アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。
(7)高齢者
(8)肥厚性鼻炎*1や鼻たけ(鼻ポリープ)*2の人。
*1:鼻のまわりが重苦しく、少量の粘液性又は黄色や緑色の鼻汁がでる。
*2:鼻づまり、鼻声、鼻の奥の異物感などがある。
(9)長期又は大量の全身性ステロイド療法を受けている人。
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
関係部位・・・症状
鼻・・・刺激感、疼痛、乾燥感、鼻出血、不快臭、鼻の中のかさぶた
のど・・・刺激感、乾燥感、不快な味
皮膚・・・発疹、はれ
精神神経系・・・頭痛、睡眠障害、ふるえ
その他・・・眼圧上昇(眼痛、見えにくい、頭痛などの症状を伴う)
鼻出血は鼻を強くかんだ場合などにも起こりますが、たびたび鼻出血が起きたり、鼻の中にかさぶたができた場合には、鼻中隔穿孔に進行する可能性もあるので、直ちに使用を中止し、医師の診療を受けてください。(鼻中隔穿孔とは鼻の中にある鼻腔を左右に仕切る隔壁(鼻中隔)に穴が開くことで、その症状としては鼻孔の周辺のかさぶたや、繰り返す鼻出血、呼吸時にヒューヒューと音がするなどがあります。)
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。
症状の名称・・・症状
ショック(アナフィラキシー)・・・使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
3.使用後、頭、額や頬などに痛みが出たり、鼻汁が黄色や緑色などを呈し、通常と異なる症状があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(他の疾患が併発していることがあります。)
4.1週間位(各鼻腔に1日最大4回(合計8噴霧)まで)使用しても症状の改善がみられない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

-

効能・効果

花粉による季節性アレルギーの次のような症状の緩和:鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ

用法・用量

通常、次の量を左右の鼻腔内に噴霧してください。
年齢・・・1回使用量・・・1日使用回数
成人(15歳以上)・・・左右の鼻腔内にそれぞれ1噴霧ずつ・・・2回(朝・夕)
15歳未満・・・使用しないこと

・1日最大4回(8噴霧)まで使用してもかまいませんが、使用間隔は3時間以上おいてください。
・症状が改善すれば使用回数を減らしてください。症状が再び悪化した場合は、使用回数を増やしてもかまいません。
・1年間に3ヵ月を超えて使用しないでください。

【使用方法】
新しい噴霧器を使い始める時
最初に使用する時だけ、よく振ったあとにしっかり7回押して、液が完全に霧状になるのを確認してください。2回目からはこの操作は不要です。
1.お薬を使う前に鼻をかんで、できるだけ鼻の通りをよくしてください。
2.緑のキャップの横をもってキャップをはずし、容器を矢印の方向によく振ってください。
3.頭をうつむき加減にし、図のように容器を垂直に立てて持ちながら鼻の穴に容器の先を入れ、そのまま、しっかりと止まるところまで押し上げ、1回噴霧してください。もう片方の鼻にも同じようにしてください。
4.お薬を鼻に噴霧した後は、鼻の奥まで行きわたらせるために、数秒間上を向いて、鼻でゆっくり息をしてください。このとき、鼻をかまないでください。
5.使用後は容器の先端をきれいに拭いて、必ず緑のキャップをし、容器を立てた状態で室温で保管してください。
●使う前に緑のキャップの横をもってキャップをはずし、容器をよく振ってください。
●ノズル(容器の先端部分)が鼻中隔※に向かないよう、鼻腔内にまっすぐ入れて噴霧してください。
特に右利きの方では右の鼻中隔に、左利きの方は左の鼻中隔に向きやすいため注意してください。
※鼻中隔:鼻の中にある鼻腔を左右に仕切る隔壁。できるだけ、鼻中隔に薬液がかかるのを防ぐための注意です。
●容器を下向きや横向きにして噴霧しないでください。
●弱く押すと、液だれの原因となります。
●容器の先が鼻汁などに触れると、薬液が汚染されることがありますので注意してください。
●ノズルの先端を針等で突くのは、正常に薬液が出なくなったり、また折れたとき大変危険ですのでおやめください。

(1)本剤は、フルチカゾンプロピオン酸エステル(ステロイド)を配合していますので、過量に使用したり、間違った使用法で使用すると、副作用が起こりやすくなる場合がありますので、定められた用法・用量を厳守してください。
(2)点鼻用にのみ使用してください。
(3)使用時に味がした場合には、口をゆすいでください。

成分・分量

100mL中
成分・・・分量
フルチカゾンプロピオン酸エステル・・・51mg

添加物:結晶セルロース、カルメロースナトリウム、ブドウ糖、ポリソルベート80、濃ベンザルコニウム塩化物液50、フェニルエチルアルコール、pH調整剤(希塩酸)

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
(4)他の人と共用しないでください。
(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はなるべく早めに使用してください。
(6)本剤はガラス容器を用いた製品であるため、衝撃を与えないよう取扱いに注意してください。

その他の添付文書記載内容

-

問合せ先前書き

(1)購入した薬局・薬店

問合せ先住所

〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1

問合せ先電話

0120-099-301

問合せ先受付時間

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

問合せ先に関する上記以外の記載内容

-

問合せ先メーカーHP名

-

問合せ先メーカーHPのURL

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該当製品に関するWebページ名

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該当製品に関するWebページのURL

-

備考

-

乱用品目区分

-

初回添付文書作成年月

2019/08

添付文書改訂年月

-

添付文書版番号

62000000088286

形式・型番

-

添付文書

組成・性状、効能・効果、使用上の注意などを確認することができます。

948

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円(税別)

総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる
誤認防止措置に関する考え方

第1 はじめに
1 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「本法」という。)第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成33年3月31日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めている。

また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成33年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。

(総額表示義務に関する消費税法の特例)

第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。

3 (省略)

消費税法

(価格の表示)

第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

2 本考え方の目的

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

1 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1) 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア 店内のレジ周辺だけで行われている

イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2) 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

(注1)表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日消費者庁)の「第2 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。

(注2)誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。

2 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

(1) 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

(2) 値札の色によって区分する方法

(3) 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

第3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

(1) ○○○円(税抜き)

(2) ○○○円(税抜価格)

(3) ○○○円(税別)

(4) ○○○円(税別価格)

(5) ○○○円(本体)

(6) ○○○円(本体価格)

(7) ○○○円+税

(8) ○○○円+消費税

2 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1) 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2) チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

第4 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

消費税法第63条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づく税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該当する。

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示となっているのかを明らかにする必要がある。

1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。

2 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品については、9月30日まではレジにて8%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行う。


(注)本ガイドラインは、消費税率の 10%への引上げに向けて、記述の修正を行っています。(平成31年3月29日)

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