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ニコチネル パッチ10 7枚 7枚×1個(7枚)

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JANコード:
4987443323452
光成コード:
-

一般用医薬品情報

薬効分類

禁煙補助剤

投与経路区分(使用区分)

外用薬

剤形区分

(外用薬)その他の剤形

航空便輸送

ケース入数

-

パック入数

-

商品サイズ

74 x 84 x 20mm

商品重量

23g

ケースサイズ

-

ケース重量

-

発売中止日

2023/07/31

添付文書の必読等に関する事項

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

特徴

●ニコチネル パッチ10は、タバコをやめたい人のための医薬品です。
●禁煙時のイライラ・集中困難などの症状を緩和し、禁煙を成功に導くことを目的とした禁煙補助薬です。
(タバコを嫌いにさせる作用はありません。)
●1日1回貼るだけの簡単な使用方法で、あなたの禁煙をサポートします。
●シンプルな2ステップの禁煙プログラムにより、約2ヵ月で、あなたを無理のない禁煙へと導きます。
●独自の経皮吸収治療システム(※)により、禁煙に必要なレベルのニコチンを安定して皮ふへ放出します。(※TTS)

前書き注意

-

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1.次の人は使用しないでください。
(1)非喫煙者〔タバコを吸ったことのない人及び現在タバコを吸っていない人〕
(はきけ、腹痛、めまいなどの症状があらわれることがあります。)
(2)他のニコチンを含有する製剤を使用している人
(3)妊婦又は妊娠していると思われる人
(4)授乳中の人(乳汁中への移行が認められています。)
(5)重い心臓病を有する人
1.3ヵ月以内に心筋梗塞の発作を起こした人
2.重い狭心症と医師に診断された人
3.重い不整脈と医師に診断された人
(6)急性期脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)と医師に診断された人
(7)うつ病と診断されたことのある人(禁煙時の離脱症状により、うつ症状を悪化させることがあります。)
(8)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人
2.次の部位には使用しないでください。
湿疹、かぶれ、傷口
3.本剤を一度に2枚以上使用しないでください。
4.本剤を使用中及び使用直後は、次のことはしないでください。(はきけ、腹痛、めまいなどの症状があらわれることがあります。)
(1)ニコチンガム製剤の使用
(2)喫煙
5.本剤を使用中は、サウナの使用や激しい運動はしないでください。(はきけ、腹痛、めまいなどの症状があらわれることがあります。)

相談すること

1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)他の薬を使用している人(他の薬の作用に影響を与えることがあります。)
(3)薬などによりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人
(4)高齢者及び20才未満の人
(5)次の診断を受けた人 心臓病(心筋梗塞、狭心症、不整脈、心不全等)、胃・十二指腸潰瘍、高血圧、肝臓病、腎臓病、糖尿病(インスリン製剤を使用している人)、甲状腺機能亢進症、褐色細胞腫又はパラガングリオーマ、脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)、末梢血管障害(バージャー病等)、全身性皮ふ疾患(アトピー性皮ふ炎、湿疹性皮ふ炎)、てんかん、神経筋接合部疾患(重症筋無力症、イートン・ランバート症候群)
(6)発熱のある人(ニコチンの吸収量が増加し、過量摂取になる可能性があります。)
2.次の場合は、直ちに本剤をはがし、石鹸などを使用せずに、皮ふ表面を水で洗い乾燥させてください。
それでも症状が続く場合は、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1)使用後、次の症状があらわれた場合
関係部位・・・症状
皮ふ・・・発疹・発赤、かぶれ、かゆみ、じんましん、水疱、はれ、色素沈着、痛み、ヒリヒリ感、熱感、皮ふのはがれ、フケの増加
精神神経系・・・不眠、頭痛、めまい、しびれ、悪夢、疲労感、眠気、集中困難、情緒不安定、手足のふるえ、神経過敏、感覚障害、不安、気分の落ち込み
消化器・・・悪心・嘔吐、腹痛、胸やけ、食欲不振、消化不良、便秘、下痢、口内炎
肝臓・・・全身のだるさ、皮ふや白目が黄色くなる
循環器・・・動悸、血圧の上昇、胸苦しさ
自律神経系・・・口のかわき、ほてり、多汗、だ液の増加、顔が青白くなる
呼吸器系・・・せき、息苦しさ、のどの違和感
筋・骨格系・・・筋肉痛、肩こり、背中の痛み、関節痛
その他・・・口中の苦味、味覚異常、耳鳴り、疼痛、ニコチン臭、不快感、胸の痛み、寒気、むくみ、脱力、目のかすみ、貼付した腕が重く感じる
(2)まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。
症状の名称・・・症状
ショック(アナフィラキシー)・・・使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
3.次の人は過量摂取になる可能性があります。下記の症状があらわれた場合は、直ちに本剤をはがし、石鹸などを使用せずに、皮ふ表面を水で洗い乾燥させ、医師又は薬剤師に相談してください。
(1)過量摂取になる可能性がある人(一般の人に比べて血中濃度が高くなりやすい人)
1.ニコチン代謝(解毒)酵素活性の低い人(日本人ではニコチンを代謝(解毒)する酵素の能力が低い人が約10人に1人存在することが知られています。)
2.喫煙本数が少なく、タバコへの依存度の低い人
3.タバコの煙を深く吸い込まず、ふかすことが多い人
4.小柄な人ややせている人
(2)過量摂取になると起こる症状(急性ニコチン中毒の可能性があります。)
悪心・嘔吐、下痢、はげしい腹痛、よだれ、顔が青白くなる、頭痛、発汗、めまい、手足のふるえ、けいれん、聴覚障害、視覚障害、神経障害、錯乱、全身の脱力、息苦しさ
4.1週間使用しても、タバコの本数が全く減らない場合や、禁煙当初のイライラ、不安、集中困難などの症状が軽くならず、禁煙が続けられない場合は、使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

その他の注意

-

効能・効果

禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状の緩和

用法・用量

最初の6週間はニコチネル パッチ20を1日1回、1枚を起床時から就寝時まで貼付し、次の2週間はニコチネル パッチ10を1日1回、1枚を起床時から就寝時まで貼付してください。禁煙によるイライラなどの症状がなくなり、禁煙を続ける意志が強く、禁煙を続けられる自信がある場合には、6週間のニコチネル パッチ20を使用後、7週目以降のニコチネル パッチ10を使用せずに、本剤の使用を中止してもかまいません。貼付する場所は上腕部、腹部あるいは腰背部に毎日場所を変えて貼付してください。

ニコチネル パッチの使い方
1.袋をハサミで切り、薬剤を取り出す
この袋は、小児が容易に取り出せない特殊な包装になっていますので、裏面の点線に沿って、貼付剤を傷つけないようハサミで切り、薬剤を取り出してください。
2.薬剤をとりやすくする
アルミシートの小さいほうを注意して手で切り取ります。
3.シートから薬剤をはがす
アルミシートをゆっくりとはがします。
丸いほうが薬剤です。
4.体に貼り、押さえる
肌にシワができないように伸ばして貼ります。
薬のフチが浮かないように10秒くらい手のひら、指先でしっかり押さえます。

貼るときの注意
左右の上腕部、腹部、腰背部のいずれかに貼付してください。
1.皮ふへの刺激を避けるため、毎日場所を変えて貼付してください。繰り返し同じところには貼付しないでください。
2.傷や皮ふ病のある場所、またはベルトラインや体毛の濃い部分は避けて貼付してください。
3.貼付する場所がぬれているときは、タオルなどでよく拭いて乾燥させてから貼付してください。

1.定められた用法・用量を厳守してください。
2.本剤を一度に2枚以上使用しないでください。
3.本剤を切り分けて使用しないでください。
4.連続して8週間を超えて使用しないでください。
5.次の検査及び治療を受けるときは、本剤をはがしてください。(貼付部位にやけどを生じるおそれがあります。)
(1)MRI
(2)ジアテルミー(高周波療法)
(3)電気的除細動(AED等)

成分・分量

ニコチネル パッチ10(10平方センチメートル)
有効成分・・・分量
ニコチン・・・17.5mg

添加物:アミノアルキルメタクリレートコポリマーE、中鎖脂肪酸トリグリセリド、その他1成分

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の人に譲り渡さないでください。
(4)使用期限のすぎたものは使用しないでください。
(5)使用するまでは、袋を開けずに保管してください。誤って袋を開封した場合は、袋の口をテープなどでしっかり閉め、小児の手の届かない所に保管してください。また、使用期限内であっても開封後は、1ヵ月以内に使用してください。(開封してしまったものは、品質の低下が速くなります。)
(6)使用後廃棄する場合は、粘着面を内側にして、2つに折り、小児の手の届かない所に捨ててください。
(7)本剤は、使用前後ともに小児にとっては相当量のニコチンを含有していますので、重度の中毒症状を生じ、死亡にいたるおそれもあります。未使用及び使用済みの薬剤はいずれも、絶対に小児の手に入ることのないように、取り扱い及び廃棄には注意してください。
(8)万一、小児が薬剤を飲み込んだ場合には、無理に吐かせようとしてぬるま湯や牛乳などを飲ませようとせず、直ちに医師の診療を受けてください。(ニコチンを溶解し吸収させやすくなり、腸からの吸収を促進させることがあります。)
(9)小児が薬剤を口に入れた場合はすぐに取り出してください。(袋の上からであれば、体内にニコチンが摂取される危険は低いですが、必要に応じて医師の診療を受けてください。)

その他の添付文書記載内容

-

問合せ先前書き

(1)購入した薬局・薬店

問合せ先住所

〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1

問合せ先電話

0120-099-301

問合せ先受付時間

9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

問合せ先に関する上記以外の記載内容

-

問合せ先メーカーHP名

-

問合せ先メーカーHPのURL

-

該当製品に関するWebページ名

ニコチネル製品に関する情報はこちら

該当製品に関するWebページのURL

https://www.nicotinell.jp

備考

-

乱用品目区分

-

初回添付文書作成年月

2008/05

添付文書改訂年月

2012/05

添付文書版番号

NICCXP23A

形式・型番

-

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組成・性状、効能・効果、使用上の注意などを確認することができます。

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総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる
誤認防止措置に関する考え方

第1 はじめに
1 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「本法」という。)第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成33年3月31日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めている。

また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成33年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。

(総額表示義務に関する消費税法の特例)

第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。

3 (省略)

消費税法

(価格の表示)

第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

2 本考え方の目的

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

1 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1) 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア 店内のレジ周辺だけで行われている

イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2) 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

(注1)表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日消費者庁)の「第2 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。

(注2)誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。

2 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

(1) 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

(2) 値札の色によって区分する方法

(3) 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

第3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

(1) ○○○円(税抜き)

(2) ○○○円(税抜価格)

(3) ○○○円(税別)

(4) ○○○円(税別価格)

(5) ○○○円(本体)

(6) ○○○円(本体価格)

(7) ○○○円+税

(8) ○○○円+消費税

2 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1) 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2) チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

第4 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

消費税法第63条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づく税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該当する。

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示となっているのかを明らかにする必要がある。

1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。

2 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品については、9月30日まではレジにて8%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行う。


(注)本ガイドラインは、消費税率の 10%への引上げに向けて、記述の修正を行っています。(平成31年3月29日)

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