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ムヒの虫よけムシペールPS 200ml 200ml×1個(200ml)

※価格は税抜き価格です。価格表記についてはこちらから

販売価格:
572円(税別)

メーカー希望小売価格:880円(税別)

掛率:
65.0%
JANコード:
4987426002121
光成コード:
-

一般用医薬品情報

薬効分類

殺虫薬

投与経路区分(使用区分)

外用薬

剤形区分

スプレー剤

航空便輸送

-

ケース入数

-

パック入数

-

商品サイズ

53 x 177 x 53mm

商品重量

215g

ケースサイズ

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ケース重量

-

発売中止日

-

添付文書の必読等に関する事項

-

特徴

虫よけ成分12%配合
さらっとパウダーin
しっかりガードで効き目長持ち
蚊 ヤブカ
マダニ ツツガムシ
吸血害虫 アブ・ノミなど

前書き注意

-

してはいけないこと

(守らないと副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと
創傷面、目の周囲、粘膜等

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
(3)湿疹やただれのある人。
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮ふ:発疹・発赤、かゆみ、はれ等

その他の注意

-

効能・効果

蚊、ブユ(ブヨ)、サシバエ、アブ、ナンキンムシ、ノミ、イエダニ、マダニ、ツツガムシの忌避

用法・用量

●蚊、ブユ(ブヨ)、サシバエ、アブ、ナンキンムシ、ノミ、イエダニ、マダニの忌避:本剤の適量を用時、腕、足など皮ふの露出部分に噴霧する。顔面、首筋などの場合には適量を一度手のひらに噴霧してから塗布する。
●ツツガムシの忌避:本剤の適量を4~6時間毎に、皮ふの露出部分及びはきものやズボンのすそなどにむらなく噴霧する。顔面、首筋などの場合には適量を一度手のひらに噴霧してから塗布する。

使用方法
●初めて使用する時は、キャップ上部の安全カバーを取り除くこと。
●使用前に缶を5~10回程度振って、腕、足などには約15cmの距離から噴霧すること。
●噴霧気体を直接吸入しないように注意すること。
●冷えて痛くなることがあるので、同じ箇所に連続して3秒以上噴霧しないように注意すること。

●本剤は吸血害虫に対する忌避剤であって、疾病の治療薬ではない。
●漫然とした使用をさけ、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみ使用すること。
●小児(12才未満)に使用する場合には、保護者等の指導監督のもとで、以下の回数を目安に使用すること。なお、顔には使用しないこと。
・6カ月未満の乳児には使用しないこと。
・6カ月以上2才未満は、1日1回。
・2才以上12才未満は、1日1~3回。
●本剤は外用にのみ使用し、内服しないこと。
●定められた用法・用量を厳守すること。
●目に入ったり、飲んだり、なめたり、吸い込んだりすることがないようにし、塗布した手で目をこすらないこと。
●万一目に入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流すこと。また、具合が悪くなる等の症状があらわれた場合には、直ちに、本剤にディートとエタノールが含まれていることを医師に告げて診療を受けること。
●目や口の周囲、粘膜や傷口など肌の弱い部分には使用しないこと。誤ってかかった場合は、直ちに水でよく洗うこと。
●万一肌に異常を感じたときは、直ちに使用を中止すること。
●本剤を噴霧又は塗布した後には、経過時間や使用時の使用者の発汗等の状況を踏まえて、適宜、本剤を再度使用すること。
●ツツガムシに対する忌避効果は認められているが、薬剤だけに頼らず、シャツ、ズボン、長靴などを使用し、肌を露出しないようにすること。
●ツツガムシは見えにくいので、生息していそうな場所に立ち入る前に塗布すること。
●シャツ、ズボンなどの衣服に噴霧する場合、繊維の種類によっては本剤により変質する場合がある。合成繊維は変質しやすいので注意すること。
●ストッキングなどの上に直接噴霧しないこと(生地が傷む場合がある)。

成分・分量

有効成分(原液100mL中)
ディート・・・12.0g

添加物:1,3-ブチレングリコール、二酸化ケイ素、ポリソルベート60、エタノール、香料。
噴射剤:LPG

保管及び取扱い上の注意

●直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
●小児の手のとどかない所に保管すること。
●缶のさびを防ぐため、水廻りや湿気の多い場所に置かないこと。
●次の物には付着させないこと(変質する場合がある)。食物、食器、玩具、床や家具などの塗装面、メガネ、時計、アクセサリー類、プラスチック類、化繊製品、皮革製品、マニキュア等。
●捨てる時は、火気のない戸外で噴射音が消えるまでガスを抜くこと。
●使用期限(缶底面に記載)をすぎた製品は使用しないこと。

その他の添付文書記載内容

火気と高温に注意
高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
1.炎や火気の近くで使用しないこと。
2.火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
3.高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、コンロ等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
4.火の中に入れないこと。
5.使い切って捨てること。
高圧ガス:LPガス

ガス抜きキャップ付き〈ガス抜きの注意事項〉
●中身を使い切ってから、火気のない戸外で行うこと。
●本品のキャップ以外は使用しないこと。
●中身が残っている場合、液の飛散により周囲が汚れることがあるので、差し支えない所で行うこと。
●人にかからないように注意すること。

〈ガス抜きの方法〉
1.缶を新聞紙などを敷いた平らで安定した所に置く。
2.下図のように、(1)キャップを外し、(2)キャップを90°回して、(3)再び缶に差し込む。
3.ガスが連続噴射するので、噴射音が消えるまでそのまま待つ。
●廃棄の際は各自治体で定められた方法に従うこと。
●大量に使い残した缶の廃棄方法は、お客様相談窓口にお問い合わせください。

本品は透明フィルムで包装しています。

第一石油類80mL 火気厳禁

問合せ先前書き

-

問合せ先住所

富山県中新川郡上市町神田16番地

問合せ先電話

076-472-0911

問合せ先受付時間

平日9:00~17:00

問合せ先に関する上記以外の記載内容

副作用被害救済制度 0120-149ー931

問合せ先メーカーHP名

-

問合せ先メーカーHPのURL

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該当製品に関するWebページ名

-

該当製品に関するWebページのURL

-

備考

-

乱用品目区分

-

初回添付文書作成年月

2008/04

添付文書改訂年月

-

添付文書版番号

TS15

形式・型番

-

添付文書

組成・性状、効能・効果、使用上の注意などを確認することができます。

572

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小計:
円(税別)

総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる
誤認防止措置に関する考え方

第1 はじめに
1 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「本法」という。)第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成33年3月31日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めている。

また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成33年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。

(総額表示義務に関する消費税法の特例)

第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。

3 (省略)

消費税法

(価格の表示)

第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

2 本考え方の目的

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

1 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1) 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア 店内のレジ周辺だけで行われている

イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2) 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

(注1)表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日消費者庁)の「第2 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。

(注2)誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。

2 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

(1) 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

(2) 値札の色によって区分する方法

(3) 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

第3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

(1) ○○○円(税抜き)

(2) ○○○円(税抜価格)

(3) ○○○円(税別)

(4) ○○○円(税別価格)

(5) ○○○円(本体)

(6) ○○○円(本体価格)

(7) ○○○円+税

(8) ○○○円+消費税

2 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1) 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2) チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

第4 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

消費税法第63条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づく税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該当する。

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示となっているのかを明らかにする必要がある。

1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。

2 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品については、9月30日まではレジにて8%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行う。


(注)本ガイドラインは、消費税率の 10%への引上げに向けて、記述の修正を行っています。(平成31年3月29日)

光成マーケット

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