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イボコロリ 10ml 10ml×1個(10ml)

※価格は税抜き価格です。価格表記についてはこちらから

販売価格:
624円(税別)
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残り62点

メーカー希望小売価格:1,300円(税別)

掛率:
48.0%
JANコード:
4987365002015
光成コード:
-

一般用医薬品情報

薬効分類

皮膚軟化薬(吸出しを含む)

投与経路区分(使用区分)

外用薬

剤形区分

外用液剤

航空便輸送

-

ケース入数

-

パック入数

-

商品サイズ

39 x 103 x 32mm

商品重量

54g

ケースサイズ

-

ケース重量

-

発売中止日

-

添付文書の必読等に関する事項

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

特徴

魚の目・タコ・イボ用薬

イボコロリは、サリチル酸の角質軟化溶解作用を利用した医薬品(角質剥離剤)です。
患部に塗布するとすばやく乾燥し、白い被膜をつくり、厚く硬くなった皮膚をやわらかくし、魚の目・タコ・イボを取り除きます。

前書き注意

-

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1.次の人は使用しないでください。
乳幼児(7歳未満)
2.次の部位には使用しないでください。
(1)顔面、目の周囲や唇、粘膜など。
(2)首などの皮膚のやわらかい部分。
(3)炎症又は傷のある患部。
3.次の症状には使用しないでください。
(1)水イボ
(2)老人性イボ(黒褐色の扁平なイボ)
(3)尖圭コンジローム(肛門周囲や外陰部にできたイボ)
(4)一列に並んだイボ、群生したイボ、身体に多発したイボ。

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)糖尿病の治療を受けている人。
(4)医師の治療を受けている人。
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
関係部位・・・症状
皮膚・・・発疹・発赤、かゆみ
3.本剤を1ヶ月くらい使用しても症状の改善がみられない場合や、使用後、かえって症状が悪化した場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。ただし、イボの治療は数ヶ月かかる場合もあります。
4.本剤をイボにご使用の場合、本剤が有効なのは表面がザラザラした硬い角質化したイボです。他のイボについては医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5.塗布した患部の周囲にシミ状の跡形がつく時がありますが、これは一時的で、塗布を中止すればもとの皮膚にもどります。ながびく場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

-

効能・効果

魚の目、タコ、イボ

用法・用量

1日4回、キャップ付属の棒で、1滴ずつ患部に塗布してください。

<イボコロリの上手な使い方>
1.キャップ付属の棒の先に薬液をつけ、患部に少しずつ塗布してください。
※入浴後や蒸しタオルなどで患部を温めてからご使用になると一層効果的です。
2.薬液はすぐに乾いて白い被膜となり、有効成分が患部に浸透していきます。薬液が乾いた後は、そのまま入浴や水仕事をしてもさしつかえありません。次に塗布するときは、白い被膜をはがしてから塗ってください。無理な場合は重ねて塗布してください。3~4日間塗布を続けますと患部が白く変化してきます。
3.白く軟化しはがれ始めた患部を、被膜と共にピンセット等で痛みを感じない程度に取り除いてください。患部をお湯につけると取り除きやすくなります。
※痛む場合は無理に取り除かないでください。
4.患部が完全に取れるまで1.~3.の要領で繰り返しご使用ください。患部が取れた後、皮膚は自然に再生されます。
※魚の目はしん(角質柱)を完全に取り除かないと再発します。
※イボを取り除くと滑らかな皮膚が見えてきます。

1.定められた用法及び用量をお守りください。
2.目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
3.本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
4.小児に使用させる場合には、必ず保護者の指導監督のもとに使用させてください。
5.本剤が健康な皮膚に付着すると、その部分も白く軟化し、痛んだりするので、患部の周りの皮膚につかないよう、よく注意して使用してください。もし、ついた場合にはすぐにふきとってください。特に、指の間に塗布する場合は薬液が乾くのを確認してください。
6.イボが多数出来ている人は、一度に全部の患部に使用せず、1ヶ所又は2ヶ所ずつ使用してください。一度に全部の患部に多量の薬液を使用しますと皮膚を荒らします。

成分・分量

本品1g中
サリチル酸0.1g

添加物としてコロジオンを含む。

保管及び取扱い上の注意

1.小児の手のとどかない所に保管してください。
2.本剤は揮発性ですので、キャップの締めがゆるいと薬液が固まってしまいます。ご使用後は、瓶の口・ネジ山に白く固着した薬液をよく拭き取った上、キャップをしっかり締めて、直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
3.本剤は引火性ですので、火気に近づけないでください。
4.誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
5.本剤が衣服や布、家具や床、絨毯、畳などに付着した場合、変質することがあります。こぼしたり周囲についたりしないようご注意ください。

その他の添付文書記載内容

-

問合せ先前書き

製品について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

問合せ先住所

〒673-0882 兵庫県明石市相生町2丁目2番16号

問合せ先電話

(078)911-2948

問合せ先受付時間

9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)

問合せ先に関する上記以外の記載内容

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問合せ先メーカーHP名

-

問合せ先メーカーHPのURL

http://www.ibokorori.com

該当製品に関するWebページ名

-

該当製品に関するWebページのURL

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備考

-

乱用品目区分

-

初回添付文書作成年月

2012/12

添付文書改訂年月

2012/12

添付文書版番号

A180612

形式・型番

-

添付文書

組成・性状、効能・効果、使用上の注意などを確認することができます。

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総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる
誤認防止措置に関する考え方

第1 はじめに
1 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「本法」という。)第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成33年3月31日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めている。

また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成33年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。

(総額表示義務に関する消費税法の特例)

第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。

3 (省略)

消費税法

(価格の表示)

第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

2 本考え方の目的

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

1 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1) 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア 店内のレジ周辺だけで行われている

イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2) 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

(注1)表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日消費者庁)の「第2 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。

(注2)誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。

2 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

(1) 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

(2) 値札の色によって区分する方法

(3) 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

第3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

(1) ○○○円(税抜き)

(2) ○○○円(税抜価格)

(3) ○○○円(税別)

(4) ○○○円(税別価格)

(5) ○○○円(本体)

(6) ○○○円(本体価格)

(7) ○○○円+税

(8) ○○○円+消費税

2 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1) 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2) チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

第4 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

消費税法第63条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づく税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該当する。

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示となっているのかを明らかにする必要がある。

1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。

2 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品については、9月30日まではレジにて8%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行う。


(注)本ガイドラインは、消費税率の 10%への引上げに向けて、記述の修正を行っています。(平成31年3月29日)

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