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ファモチジン錠「クニヒロ」 12錠 12錠×1個(12錠)

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JANコード:
4987343100726
光成コード:
-

一般用医薬品情報

薬効分類

ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬

投与経路区分(使用区分)

内服薬

剤形区分

錠剤

航空便輸送

ケース入数

-

パック入数

-

商品サイズ

100 x 60 x 25mm

商品重量

17g

ケースサイズ

-

ケース重量

-

発売中止日

-

添付文書の必読等に関する事項

ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要時にそなえて大切に保管してください。

特徴

ファモチジン錠「クニヒロ」は、H2ブロッカー薬のファモチジンを含有する胃腸薬です。過剰な胃酸の分泌を抑制し、胃粘膜の修復を早め、胃痛、胸やけ、もたれ、むかつきの症状を緩和します。

前書き注意

-

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1.次の人は服用しないでください。
 (1)ファモチジン等のH2ブロッカー薬によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、のど・まぶた・口唇等のはれ)を起こしたことがある人。
 (2)医療機関で次の病気の治療や医薬品の投与を受けている人。
    血液の病気、腎臓・肝臓の病気、心臓の病気、胃・十二指腸の病気、ぜんそく・リウマチ等の免疫系の病気、ステロイド剤、抗生物質、抗がん剤、アゾール系抗真菌剤
    (白血球減少、血小板減少等を起こすことがあります)
    (腎臓・肝臓の病気を持っている場合には、薬の排泄が遅れて作用が強くあらわれることがあります)
    (心筋梗塞・弁膜症・心筋症等の心臓の病気を持っている場合には、心電図異常を伴う脈のみだれがあらわれることがあります)
    (胃・十二指腸の病気の治療を受けている人は、ファモチジンや類似の薬が処方されている可能性が高いので、重複服用に気をつける必要があります)
    (アゾール系抗真菌剤の吸収が低下して効果が減弱します)
 (3)医師から赤血球数が少ない(貧血)、血小板数が少ない(血が止まりにくい、血が出やすい)、白血球数が少ない等の血液異常を指摘されたことがある人。
    (本剤が引き金となって再び血液異常を引き起こす可能性があります)
 (4)小児(15歳未満)および高齢者(80歳以上)。
 (5)妊婦または妊娠していると思われる人。
2.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
    他の胃腸薬
3.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

相談すること

1.次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。
 (1)医師の治療を受けている人または他の医薬品を服用している人。
 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 (3)高齢者(65歳以上)。
    (一般に高齢者は、生理機能が低下していることがあります)
 (4)次の症状のある人。
    のどの痛み、咳および高熱(これらの症状のある人は、重篤な感染症の疑いがあり、血球数減少等の血液異常が認められることがあります。服用前にこのような症状があると、本剤の服用によって症状が増悪し、また、本剤の副作用に気づくのが遅れることがあります)、原因不明の体重減少、持続性の腹痛(他の病気が原因であることがあります)
2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師または薬剤師に相談してください。
   〔関係部位〕   〔症  状〕
    皮   膚 : 発疹・発赤、かゆみ、はれ
    循 環 器 : 脈のみだれ
    精神神経系 : 気がとおくなる感じ、ひきつけ(けいれん)
    そ の 他 : 気分が悪くなったり、だるくなったり、発熱してのどが痛
            いなど体調異常があらわれる。
 まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。
 〔症状の名称〕ショック(アナフィラキシー)
 〔症   状〕服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、
        のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

 〔症状の名称〕皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、
        中毒性表皮壊死融解症
 〔症   状〕高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲
        の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。

 〔症状の名称〕横紋筋融解症
 〔症   状〕手足・肩・腰等の筋肉が痛む、手足がしびれる、力が入らない、こ
        わばる、全身がだるい、赤褐色尿等があらわれる。

 〔症状の名称〕肝機能障害
 〔症   状〕発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、
        全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

 〔症状の名称〕腎障害
 〔症   状〕発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛
        (節々が痛む)、下痢等があらわれる。

 〔症状の名称〕血液障害
 〔症   状〕のどの痛み、発熱、全身のだるさ、顔やまぶたのうらが白っぽくな
        る、出血しやすくなる(歯茎の出血、鼻血等)、青あざができる
        (押しても色が消えない)等があらわれる。

 〔症状の名称〕間質性肺炎
 〔症   状〕階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しく
        なる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続
        したりする。

3.誤って定められた用量を超えて服用してしまった場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師または薬剤師に相談してください。
4.服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師または薬剤師に相談してください。
  便秘、軟便、下痢、口のかわき

その他の注意

-

効能・効果

胃痛、胸やけ、もたれ、むかつき
(本剤は、胃のヒスタミンH2受容体に拮抗する薬を含んでいます)

<効能・効果に関連する注意>
効能・効果に記載以外の症状では、本剤を服用しないでください。

用法・用量

胃痛、胸やけ、もたれ、むかつきの症状があらわれたとき、次の量を、水またはお湯でかまずに服用してください。
 〔 年  齢 〕 成人(15歳以上80歳未満)
 〔1 回 量 〕 1錠
 〔1日服用回数〕 2回(2錠)まで

 〔 年  齢 〕 小児(15歳未満)
 〔1 回 量 〕 服用しないこと
 〔1日服用回数〕 服用しないこと

 〔 年  齢 〕 高齢者(80歳以上)
 〔1 回 量 〕 服用しないこと
 〔1日服用回数〕 服用しないこと
●服用後8時間以上たっても症状が治まらない場合は、もう1錠服用してください。
●症状が治まった場合は、服用を止めてください。
●3日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、医師または薬剤師に相談してください。
●2週間を超えて続けて服用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)本剤を服用の際は、アルコール飲料の摂取は控えてください。
   (薬はアルコール飲料と併用しないのが一般的です)

成分・分量

1回量(1錠)中
 〔成  分〕 ファモチジン
 〔含  量〕 10mg
 〔作  用〕 過剰の胃酸の分泌を抑制します。

添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、白糖、タルク、アラビアゴム、ポビドン、カルナウバロウ、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

その他の添付文書記載内容

●3日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、この添付文書を持って医師または薬剤師に相談してください。
●2週間を超えて続けて服用しないでください。(重篤な消化器疾患を見過ごすおそれがありますので、医師の診療を受けてください)

<錠剤の取り出し方>
錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)

この薬は決められた時間ごとに服用する薬ではなく、症状が出た時に服用する薬です。食事による影響はありませんので、食前・食後・食間いつ服用いただいても結構です。
1回1錠で約8時間胃酸の出過ぎをコントロールしますので、1日2回服用する場合は8時間以上あけてください。

問合せ先前書き

本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。

問合せ先住所

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

問合せ先電話

フリーダイヤル 0120-023520

問合せ先受付時間

平日9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

問合せ先に関する上記以外の記載内容

-

問合せ先メーカーHP名

-

問合せ先メーカーHPのURL

-

該当製品に関するWebページ名

-

該当製品に関するWebページのURL

-

備考

-

乱用品目区分

-

初回添付文書作成年月

2013/05

添付文書改訂年月

2016/06

添付文書版番号

1241

形式・型番

-

添付文書

組成・性状、効能・効果、使用上の注意などを確認することができます。

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総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる
誤認防止措置に関する考え方

第1 はじめに
1 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「本法」という。)第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成33年3月31日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めている。

また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成33年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。

(総額表示義務に関する消費税法の特例)

第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。

3 (省略)

消費税法

(価格の表示)

第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

2 本考え方の目的

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

1 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1) 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア 店内のレジ周辺だけで行われている

イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2) 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

(注1)表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日消費者庁)の「第2 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。

(注2)誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。

2 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

(1) 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

(2) 値札の色によって区分する方法

(3) 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

第3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

(1) ○○○円(税抜き)

(2) ○○○円(税抜価格)

(3) ○○○円(税別)

(4) ○○○円(税別価格)

(5) ○○○円(本体)

(6) ○○○円(本体価格)

(7) ○○○円+税

(8) ○○○円+消費税

2 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1) 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2) チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

第4 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

消費税法第63条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づく税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該当する。

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示となっているのかを明らかにする必要がある。

1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。

2 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品については、9月30日まではレジにて8%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行う。


(注)本ガイドラインは、消費税率の 10%への引上げに向けて、記述の修正を行っています。(平成31年3月29日)

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