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リアッププラス 60ml 60ml×1個(60ml)

※価格は税抜き価格です。価格表記についてはこちらから

販売価格:
4,139円(税別)

メーカー希望小売価格:5,239円(税別)

掛率:
79.0%
JANコード:
4987306068032
光成コード:
-

一般用医薬品情報

薬効分類

毛髪用薬(発毛,養毛,ふけ,かゆみ止め用薬等)

投与経路区分(使用区分)

外用薬

剤形区分

外用液剤

航空便輸送

-

ケース入数

-

パック入数

-

商品サイズ

60 x 148 x 41mm

商品重量

138g

ケースサイズ

-

ケース重量

-

発売中止日

2023/06/30

添付文書の必読等に関する事項

この説明書は必要なときに読めるよう、大切に保管してください。

●ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
●本剤の使用により好ましくない症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

特徴

〔発毛、育毛及び脱毛の進行予防〕
・ミノキシジル
 毛乳頭細胞に直接働きかける発毛成分

〔頭皮の環境をととのえ、清涼感をあたえる〕
・l-メントール
 頭皮のかゆみをおさえ、清涼感をあたえる
・トコフェロール酢酸エステル
 皮脂の酸化を防ぎ頭皮を保護
・パントテニールエチルエーテル
 毛細胞に栄養を補給

◆リアッププラスは、有効成分としてミノキシジルに、パントテニールエチルエーテル、トコフェロール酢酸エステル、l-メントールをプラスした男性用の発毛剤です。
◆ミノキシジルが毛包に直接作用して、発毛、育毛効果を発揮するとともに、その他の成分が頭皮の環境をととのえ、清涼感をあたえます。

リアッププラスは、「壮年性脱毛症※における発毛剤」です。
髪が成長するには時間がかかります。発毛の効果を実感するまで、少なくとも6ヵ月間、用法・用量を守って正しくお使いください。
また、その後は脱毛の進行予防の効果(既に始まってしまった脱毛がそれ以上進行するのを防ぐ効果)を維持するためにも、継続してご使用になることをおすすめいたします。
※壮年性脱毛症とは、一般的に遺伝性の薄毛又は抜け毛で、ゆっくりと何年もかかって進行し、目立つようになるものです。

前書き注意

-

してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります。

①次の人は使用しないでください。
 1.本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2.女性。
  女性の方はリアップシリーズの女性用製品をご使用ください。
 3.未成年者(20歳未満)。
  国内での使用経験がありません。
 4.壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。
  本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です。
 5.脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。
  壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。
②次の部位には使用しないでください。
 1.本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。
  血圧が下がる等のおそれがあります。
 2.きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。
  きず等を悪化させることがあります。
③本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。
 これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。

相談すること

①次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 1.今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 2.高血圧の人、低血圧の人。
  本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。
 3.心臓又は腎臓に障害のある人。
  本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。
 4.むくみのある人。
  むくみを増強させる可能性が考えられます。
 5.家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。
  壮年性脱毛症の発症には遺伝的要因が大きいと考えられます。
 6.高齢者(65歳以上)。
  一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。
 7.次の診断を受けている人。
  甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。
  甲状腺疾患による脱毛の可能性があります。
②使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
   〔関係部位〕   〔症  状〕
    皮膚    : 頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の
            熱感等
    精神神経系 : 頭痛、気が遠くなる、めまい
    循環器   : 胸の痛み、心拍が速くなる
    代謝系   : 原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ
                   *:頭皮以外にあらわれることもあります。
③1年間使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度。(太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も改善の目安となります。)
 壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。
④使用開始後1年以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 頭髪以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛など。
 壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。

その他の注意

1.毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも6ヵ月間、毎日使用してください。
 本剤の有効性は6ヵ月間使用した場合に認められています。
2.毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。
3.効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。
 本剤は壮年性脱毛症の原因を取り除くものではありません。

効能・効果

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。

用法・用量

成人男性(20歳以上)が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布する。

1回1mLのご使用は、脱毛範囲の大小に関係なくお守りください。1mLは塗り広げれば、頭皮全体に十分に行きわたる量として設計してあります。
なお、容器は1mLを計量できるタイプです。

<注意>
①用法・用量の範囲より多量に使用しても、あるいは頻繁に使用しても効果はあがりません。定められた用法・用量を厳守してください。(決められた以上に多く使用しても、効果の増加はほとんどなく、副作用の発現する可能性が高くなります)
②目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
③薬液のついた手で、目などの粘膜にふれると刺激があるので、手についた薬液はよく洗い落としてください。
④アルコールなどに溶けるおそれのあるもの(メガネわく、化学繊維等)にはつかないようにしてください。
⑤整髪料及びヘアセットスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。
⑥染毛剤(ヘアカラー、毛染め、白髪染め等)を使用する場合には、完全に染毛を終えた後に本剤を使用してください。

成分・分量

100mL中
 〔成  分〕 ミノキシジル
 〔分  量〕 1.0g
 〔はたらき〕 発毛、育毛及び脱毛の進行を予防します。

 〔成  分〕 パントテニールエチルエーテル
 〔分  量〕 1.0g
 〔はたらき〕 毛細胞に栄養を補給し、頭皮を健全な状態にします。

 〔成  分〕 トコフェロール酢酸エステル
 〔分  量〕 0.08g
 〔はたらき〕 皮脂の酸化を防ぎ、頭皮を保護します。

 〔成  分〕 l‐メントール
 〔分  量〕 0.3g
 〔はたらき〕 頭皮のかゆみをおさえ、清涼感をあたえます。

添加物:カミツレ油、1,3-ブチレングリコール、クエン酸、エタノール

保管及び取扱い上の注意

①使用後、キャップをして、直射日光や高温、寒冷の場所をさけ、涼しい所に保管してください。
②小児の手のとどかない所に保管してください。
③誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
④火気に近づけないでください。
⑤使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

その他の添付文書記載内容

[容器の使用方法]
1回量の1mLを計量できるタイプの容器です。
★容器は、誤飲防止のためアプリケーターがはずれなくなっています。
①確認
キャップを真上に引いてはずします。
アプリケーターの●印が「計量」の位置にあることを確認してください。
②計量
容器を逆さにすると、アプリケーターに薬液が入ります。
容器をまっすぐ上向きにもどして液面が計量線に来るまで数秒間そのまま水平に保ちます。(約1mLが計量できます)
容器を上向きにしたまま、アプリケーターの●印を「塗布」の位置へ半回転、カチッと音がするまでゆっくりとまわしてください。
 注意)それ以上無理にまわすと故障の原因になります。
③塗布
容器を逆さにして、先端部分を頭皮に軽く押しあてると薬液が出てきます。先端を頭皮に押しあてては離しながら、薬液が完全になくなるまで毛髪の薄い部分全体に塗布してください。
 注意)強く押しつけたり、引っかいたりすると頭皮が傷つくおそれがありますのでおやめください。
④終了
使用後は、アプリケーターの●印を「計量」の位置へカチッと音がするまでゆっくりともどしてください。キャップをしっかりはめて保管してください。

[正しい洗髪方法]
1.ぬるま湯でざっと髪と頭皮の汚れを洗い流します。
2.洗髪時の髪への摩擦を少なくするため、シャンプーは直接髪につけず、手のひらでよく泡だててお使いください。
3.爪を立てずに、指の腹で頭皮をマッサージするように洗います。
4.シャンプーをよく洗い流します。すすぎ残りはふけ・かゆみの原因になります。

[1日2回のヘアケア習慣]
リアッププラスは1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布します。
◎ご使用になる時間について
1日2回のタイミングは、ライフスタイルに応じて様々ですが、時間間隔をあけて、例えば朝夕にお使いいただくと効果的です。
また、できるだけ頭皮が清潔な状態でご使用になることをおすすめします。ご自身のライフスタイルに合わせた習慣をお作りください。
例)洗髪のタイミングに合わせて・・・
○「夜」洗髪する場合
朝:起床→リアッププラス塗布→乾いてから整髪
夜:洗髪→マッサージ(*1)→髪の水分を十分とって(*2)リアッププラス塗布→乾いてから就寝
○「朝」洗髪する場合
朝:起床→洗髪→マッサージ(*1)→髪の水分を十分とって(*2)リアッププラス塗布→乾いてから整髪
夜:リアッププラス塗布→乾いてから就寝
*1:マッサージはリアッププラス塗布前に行ってください。
*2:リアッププラスは十分髪が乾いてからお使いください。

[ヘアケアQ&A]
Q壮年性脱毛症とはどの様な脱毛症ですか?
A徐々に進行する遺伝性の薄毛・抜け毛です。
 一般的に遺伝性の薄毛又は抜け毛で、ゆっくりと何年もかかって進行します。普通、頭髪は2~6年程度をかけて太くしっかりと成長しますが、壮年性脱毛症の方ではその成長期間が短くなってしまうため、細く短い毛になってしまいます。早い人では20代から発症することもあります。

Q1日2回より多く使ってもよいですか?
Aリアッププラスは「1日2回」、お守りください。
 1日2回より多く使ったり、1回の量を多く使っても効果はあがりません。回数を増やしたり、多く塗ったりしても、髪の成長が速くなることはほとんどなく、かえって副作用の頻度を上昇させるおそれがあります。また使用を忘れたからといって、次回に倍量使うこともおやめください。

Q毎日洗髪した方がよいですか?
A1日1回の洗髪がおすすめです。
 頭皮は髪の土台です。頭皮を不潔にしていると毛根に脂がたまり、髪の生育や発毛・育毛剤の吸収を妨げたりします。「洗髪すると髪が抜けるから・・・」といって髪を洗わないようにする方がいますが、正しい洗髪方法を行えば、1日に1回の洗髪が髪のためにおすすめです。洗髪で抜ける毛は一般に成長が終わった髪で、少し引っ張っただけでも抜ける状態になっています。

Qマッサージはした方がよいですか?
Aリアッププラス塗布前に行うことをおすすめします。
 マッサージは頭皮の血行を良くするために大切です。頭皮の血行が良くなると、血液中の髪を作るのに必要な栄養が頭皮に行きわたります。リアッププラス塗布前の習慣として続けられることをおすすめします。

Q整髪料は使ってもよいですか?
Aリアッププラスが乾いてからお使いください。
 日常のヘアケア習慣を変える必要はありませんが、リアッププラスの吸収を妨げないために、リアッププラスの塗布後、乾いてから整髪料をお使いください。

問合せ先前書き

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

問合せ先住所

〒170-8633 東京都豊島区高田3丁目24番1号

問合せ先電話

03-3985-1800

問合せ先受付時間

8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

問合せ先に関する上記以外の記載内容

-

問合せ先メーカーHP名

-

問合せ先メーカーHPのURL

-

該当製品に関するWebページ名

リアップホームページ

該当製品に関するWebページのURL

http://www.taisho.co.jp/riup/

備考

-

乱用品目区分

-

初回添付文書作成年月

2008/01

添付文書改訂年月

2014/03

添付文書版番号

42

形式・型番

-

添付文書

組成・性状、効能・効果、使用上の注意などを確認することができます。

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円(税別)

総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる
誤認防止措置に関する考え方

第1 はじめに
1 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「本法」という。)第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成33年3月31日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めている。

また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成33年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。

(総額表示義務に関する消費税法の特例)

第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。

3 (省略)

消費税法

(価格の表示)

第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

2 本考え方の目的

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

1 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1) 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア 店内のレジ周辺だけで行われている

イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2) 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

(注1)表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日消費者庁)の「第2 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。

(注2)誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。

2 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

(1) 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

(2) 値札の色によって区分する方法

(3) 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

第3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

(1) ○○○円(税抜き)

(2) ○○○円(税抜価格)

(3) ○○○円(税別)

(4) ○○○円(税別価格)

(5) ○○○円(本体)

(6) ○○○円(本体価格)

(7) ○○○円+税

(8) ○○○円+消費税

2 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1) 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2) チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

第4 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

消費税法第63条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づく税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該当する。

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示となっているのかを明らかにする必要がある。

1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。

2 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品については、9月30日まではレジにて8%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行う。


(注)本ガイドラインは、消費税率の 10%への引上げに向けて、記述の修正を行っています。(平成31年3月29日)

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