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リアップリジェンヌ 60ml 60ml×1個(60ml)

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JANコード:
4987306064782
光成コード:
-

一般用医薬品情報

薬効分類

毛髪用薬(発毛,養毛,ふけ,かゆみ止め用薬等)

投与経路区分(使用区分)

外用薬

剤形区分

外用液剤

航空便輸送

-

ケース入数

-

パック入数

-

商品サイズ

66 x 160 x 45mm

商品重量

154g

ケースサイズ

-

ケース重量

-

発売中止日

-

添付文書の必読等に関する事項

この説明書は必要なときに読めるよう、大切に保管してください。
◆ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
◆本剤の使用により好ましくない症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

特徴

リアップリジェンヌは、女性の壮年性脱毛症に対して、効能・効果が認められた「医薬品」です。
女性の頭皮に着目し、発毛成分ミノキシジルに加え、頭皮環境をととのえる成分を配合しました。

[壮年性脱毛症とは・・・]
男性だけでなく女性にも見られる一般的に遺伝性の薄毛又は抜け毛で、ゆっくりと何年もかかって進行します。
普通、髪は2~6年程度をかけて太くしっかりと成長しますが、壮年性脱毛症の方では、その成長期が短くなってしまうため、細く短い毛になってしまいます。
早い人では20代から発症することもあります。
[有効成分ミノキシジルの効果]
ミノキシジルは、壮年性脱毛症の毛包に直接作用して細胞の増殖やタンパク質の合成を促します。
その結果、新しい毛髪が生まれ、また抜けにくい太くしっかりとした毛髪が育ちます。
[さらに女性の頭皮環境をととのえる成分を配合]
パントテニールエチルエーテル トコフェロール酢酸エステル l-メントール
添加物:1,3-ブチレングリコール、クエン酸、エタノール、ヒアルロン酸Na

無香料(使用直後はわずかにエタノール等の匂いがします)

前書き注意

-

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります。)

1.次の人は使用しないでください
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)未成年者(20歳未満)。
国内での使用経験がありません。
(3)妊婦又は妊娠していると思われる人、並びに授乳中の人。
妊娠中の使用については、安全性が十分確認されていません。また、ミノキシジルは母乳中に移行します。
(4)妊娠、出産に伴い脱毛している人。
壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。
(5)避妊用ピルの使用をやめたことにより脱毛している人。
壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。
(6)壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、甲状腺疾患、急激なダイエット、円形脱毛症等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。
本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です。
(7)頭頂部だけでなく、側頭部や後頭部も含めた頭部全体が脱毛している人。
男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。
(8)脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。
壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。
(9)頭皮から強く引っ張るような髪型によって脱毛している人。
壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。
(10)男性。
男性の方はリアップシリーズの男性用製品をご使用ください。
2.次の部位には使用しないでください
(1)本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。
血圧が下がる等のおそれがあります。
(2)きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。
きず等を悪化させることがあります。
3.本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、さけてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。
これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。

相談すること

1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
(2)高血圧の人、低血圧の人。
本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。
(3)心臓又は腎臓に障害のある人。
本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。
(4)むくみのある人。
むくみを増強させる可能性が考えられます。
(5)家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。
壮年性脱毛症の発症には遺伝的要因が大きいと考えられます。
(6)高齢者(65歳以上)。
一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。
(7)次の診断を受けている人。
甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。
甲状腺疾患による脱毛の可能性があります。
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
関係部位・・・症状
皮膚・・・頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等
精神神経系・・・頭痛、気が遠くなる、めまい
循環器・・・胸の痛み、心拍が速くなる
代謝系・・・原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ
*:頭皮以外にあらわれることもあります。
3.6ヵ月間使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度。(太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も改善の目安となります。)
男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。
4.使用開始後6ヵ月以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
頭頂部だけでなく側頭部や後頭部などの頭部全体の脱毛、頭髪以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛など。
男性に比べ女性に多く見られる甲状腺疾患による脱毛等、壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。

その他の注意

1.毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも6ヵ月間、毎日使用してください。
本剤の有効性は6ヵ月間使用した場合に認められています。
2.毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。
3.効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。
本剤は壮年性脱毛症の原因を取り除くものではありません。

効能・効果

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。

用法・用量

成人女性(20歳以上)が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。

1回1mLのご使用は、脱毛範囲の大小に関係なくお守りください。1mLは塗り広げれば、頭皮全体に十分に行きわたる量として設計してあります。
なお、容器は1mLを計量できるタイプです。

容器の使用方法
★誤飲防止のため容器本体と計量室、ノズルがはずれなくなっています。
4ステップで使用する容器です
1.キャップをはずす
容器本体をたてにして、キャップをゆっくりまわしてはずします。
逆さや斜めの状態でキャップをはずさないでください。
(薬液がたれる原因になります)
2.容器を逆さにする
黒いノズルが真下を向くように容器を逆さにし、約3秒間待ちます。
(計量室に薬液1mLがたまります)
ゆっくり逆さにすると、計量室に薬液が入っていくのがわかります。
3.頭皮に塗布する
まず、容器の先端を、頭皮に垂直にしっかり押し込みます。
その後はトントンと塗布を繰り返してください(数十回)。
黒いノズルの中から透明なノズルが出ます
気になる部分を中心に、1cm~2cm間隔で塗布してください。
(薬液が十分に広がり、効果を発揮します)
4.キャップをしめる
薬液が完全に出なくなったら、キャップをしっかりしめます。
キャップと容器の面が一致するまでしめてください。
(キャップをしっかりしめないと、次回、逆さにしても計量室に薬液がたまりません)

1.用法・用量の範囲より多量に使用しても、あるいは頻繁に使用しても効果はあがりません。定められた用法・用量を厳守してください。
(決められた以上に多く使用しても、効果の増加はほとんどなく、副作用の発現する可能性が高くなります。)
2.目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
3.薬液のついた手で、目などの粘膜にふれると刺激があるので、手についた薬液はよく洗い落としてください。
4.髪の長い人は、髪を押し広げ、髪に薬液がつかぬよう、頭皮に丁寧に塗布してください。
5.アルコールなどに溶けるおそれのあるもの(メガネわく、化学繊維等)にはつかないようにしてください。
6.整髪料及びヘアセットスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。
7.染毛剤(ヘアカラー、毛染め、白髪染め等)を使用する場合には、完全に染毛を終えた後に本剤を使用してください。
8.つけ毛やヘアピースを着用の方は本剤を十分に乾燥させた後に装着してください。

成分・分量

100mL中
成分・・・分量・・・はたらき
ミノキシジル・・・1.0g・・・発毛、育毛及び脱毛の進行を予防します。
パントテニールエチルエーテル・・・1.0g・・・毛細胞に栄養を補給し、頭皮を健全な状態にします。
トコフェロール酢酸エステル・・・0.08g・・・皮脂の酸化を防ぎ、頭皮を保護します。
l-メントール・・・0.3g・・・頭皮のかゆみをおさえ、清涼感をあたえます。

添加物:1,3-ブチレングリコール、クエン酸、エタノール、ヒアルロン酸Na

保管及び取扱い上の注意

1.使用後、キャップをして、直射日光や高温、寒冷の場所をさけ、涼しい所に保管してください。
2.小児の手の届かない所に保管してください。
3.誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
4.火気に近づけないでください。
5.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

その他の添付文書記載内容

髪が成長するには時間がかかります。
リアップリジェンヌの効果(発毛、育毛、抜け毛の進行予防※)を実感するためにも少なくとも6ヵ月間、用法・用量を守って正しくお使いください。
また、その後はその効果を維持するためにも、継続してご使用になることをおすすめします。
※抜け毛の進行予防:
既に始まってしまった抜け毛に対し、その進行を防ぎ、現状を維持する効果

この医薬品の対象となる壮年性脱毛症
図よりも脱毛している場合には、効果が得られない可能性があります。

健康で美しい髪を保つ効果的な洗髪法
1.洗髪前に、頭皮と髪の汚れを落ちやすくするために、軽くブラッシングをします。
2.シャンプーをつける前に、髪と頭皮をぬるま湯で洗い、サッと汚れを落とします。
シャンプーは直接頭につけず、まずは手のひらでよく泡立てます。
3.シャンプーが1ヵ所に集中しないよう、頭皮の前3ヵ所、後ろ2ヵ所程度に分けてつけます。
洗髪は、つめを立てず、指の腹を使います。
髪と髪をこすり合わせるとキューティクルがはがれやすくなるので、ていねいに頭皮を洗いましょう。
4.シャンプーが残らないように、念入りにすすぎます。
すすぎ残りはフケやかゆみの原因になります。
5.リンスやコンディショナーは、髪全体になじませるようにします。
リンスやコンディショナーのすすぎは、ぬめり感が取れる程度を目安にします。

1日2回のヘアケア習慣
リアップリジェンヌは1日2回、1回1mLを薄毛の気になる部分に塗布します。
◎ご使用になる時間について
1日2回のタイミングは、ライフスタイルに応じて様々ですが、時間間隔をあけて、例えば朝夕にお使いいただくと効果的です。
また、できるだけ頭皮が清潔な状態でご使用になることをおすすめします。ご自身のライフスタイルに合わせた習慣をお作りください。
例)洗髪のタイミングに合わせて・・・
夜洗髪する場合
朝:起床→リアップリジェンヌ塗布→乾いてから整髪
夜:洗髪→マッサージ*1→髪の水分を十分とって*2リアップリジェンヌ塗布→乾いてから就寝
朝洗髪する場合
朝:起床→洗髪→マッサージ*1→髪の水分を十分とって*2リアップリジェンヌ塗布→乾いてから整髪
夜:リアップリジェンヌ塗布→乾いてから就寝
*1:マッサージはリアップリジェンヌ塗布前に行ってください。
*2:リアップリジェンヌは十分髪が乾いてからお使いください。

ヘアケアQ&A
Q.効果はどうやって確認すればよいですか?
A.用法・用量通りに6ヵ月間使用した方は、次の点をよく確認してください。
・抜け毛は?
太い抜け毛だけでなく、壮年性脱毛症では多く見られる細く短い抜け毛が減っているか確認してください。
既に始まってしまった抜け毛がこれ以上進行してしまうのを防ぐのもリアップリジェンヌの効果です。
洗髪や整髪の際の抜け毛をチェックしてみてください。
・うぶ毛は?
頭皮を軽く触ってみてください。新しい軟毛やうぶ毛が生えてきた感触があるか確認してください。
・髪のコシは?
髪を触ってみてください。毛髪にコシが出てきた感じはありませんか?毛髪が太くなり、コシが出てきたか確認してください。
・薄毛の程度は?
鏡でチェックしてください。髪の状態を目で見て確認してください。

Q.どういう場合は使用を中止した方がよいですか?
A.次の場合は使用を中止してください。
◆6ヵ月間、用法・用量通り使用しても効果がみられない場合。
◆使用後次の症状が確認された場合。
・皮膚、精神神経系、循環器、代謝系の症状(P.5 2.参照)
・脱毛状態の悪化や壮年性脱毛症以外の脱毛症の発症(P.6 4.参照)
使用を続けますと、かゆみ、かぶれや脱毛等の症状がさらに進行することもあります。

Q.整髪料は使ってもよいですか?
A.リアップリジェンヌの塗布後、乾いてからお使いください。
日常のヘアケア習慣を変える必要はありませんが、リアップリジェンヌの吸収を妨げないために、塗布後、乾いてから整髪料をお使いください。

Q.染毛剤を使用したり、パーマをかけてもよいですか?
A.染毛・パーマ等を行う場合は、髪や頭皮を洗浄してリアップリジェンヌを洗い流してから行ってください。また、染毛・パーマ等を行った後にリアップリジェンヌをお使いの場合は、染毛やパーマ等を完全に終えてからお使いください。

Q.ヘアピース、ウィッグ、つけ毛等を使用してもよいですか?
A.リアップリジェンヌの塗布後、乾いてからお使いください。

問合せ先前書き

お困りのことがあったら この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

問合せ先住所

〒170-8633 東京都豊島区高田3丁目24番1号

問合せ先電話

03-3985-1800

問合せ先受付時間

8:30~17:00(土、日、祝日を除く)

問合せ先に関する上記以外の記載内容

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)

問合せ先メーカーHP名

-

問合せ先メーカーHPのURL

-

該当製品に関するWebページ名

◆本品の詳しい情報やヘアケアに関するお役立ち情報は「リアップホームページ」へ・・・

該当製品に関するWebページのURL

https://brand.taisho.co.jp/regenne/

備考

-

乱用品目区分

-

初回添付文書作成年月

2011/11

添付文書改訂年月

2020/09

添付文書版番号

31 KY3H1

形式・型番

-

添付文書

組成・性状、効能・効果、使用上の注意などを確認することができます。

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総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる
誤認防止措置に関する考え方

第1 はじめに
1 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「本法」という。)第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成33年3月31日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めている。

また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成33年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。

(総額表示義務に関する消費税法の特例)

第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。

3 (省略)

消費税法

(価格の表示)

第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

2 本考え方の目的

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

1 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1) 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア 店内のレジ周辺だけで行われている

イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2) 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

(注1)表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日消費者庁)の「第2 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。

(注2)誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。

2 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

(1) 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

(2) 値札の色によって区分する方法

(3) 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

第3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

(1) ○○○円(税抜き)

(2) ○○○円(税抜価格)

(3) ○○○円(税別)

(4) ○○○円(税別価格)

(5) ○○○円(本体)

(6) ○○○円(本体価格)

(7) ○○○円+税

(8) ○○○円+消費税

2 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1) 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2) チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

第4 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

消費税法第63条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づく税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該当する。

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示となっているのかを明らかにする必要がある。

1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。

2 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品については、9月30日まではレジにて8%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行う。


(注)本ガイドラインは、消費税率の 10%への引上げに向けて、記述の修正を行っています。(平成31年3月29日)

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