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シガノンCQ1透明パッチ 14枚 14枚×1個(14枚)

※価格は税抜き価格です。価格表記についてはこちらから

販売価格:
3,942円(税別)

メーカー希望小売価格:5,400円(税別)

掛率:
73.0%
JANコード:
4987306026063
光成コード:
-

一般用医薬品情報

薬効分類

禁煙補助剤

投与経路区分(使用区分)

外用薬

剤形区分

(外用薬)その他の剤形

航空便輸送

ケース入数

-

パック入数

-

商品サイズ

91 x 111 x 26mm

商品重量

76g

ケースサイズ

-

ケース重量

-

発売中止日

2019/01/05

添付文書の必読等に関する事項

●ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
●この説明書は必要なときに読めるよう、大切に保管してください。

特徴

透明なパッチタイプの禁煙補助剤で、シガノンCQ1透明パッチ、シガノンCQ2透明パッチの2種類あり、徐々にパッチサイズを小さくすることで、禁煙を成功に導きやすくします。
禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状を緩和します。
シガノンCQ透明パッチを使用している間は、たばこを吸わないでください。たばこを吸わない人や現在吸っていない人は使用しないでください。

1.少量のニコチンを含有し、皮膚に貼る医薬品です。
2.禁煙時のイライラ、集中困難や落ち着かないなどの症状を緩和します。
3.起きている間はシガノンCQ透明パッチを貼っているので、会議中、面談中、食事中でも禁煙対策ができます。
4.使用方法は皮膚に貼るだけなので、簡便です。
5.透明で小さいパッチなので、目立ちにくいです。

前書き注意

-

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1.次の人は使用しないでください
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(アレルギー症状を起こしたことがある成分は避けて使用する必要があります。)
(2)非喫煙者(たばこを吸ったことのない人及び現在たばこを吸っていない人)。
(禁煙を希望するときに使用する医薬品ですから、現在、喫煙習慣のない方が使用すると、嘔吐、下痢、めまい、虚脱感、心拍数の増加(心臓の鼓動が速くなる)等の症状が起こることがあるので、非喫煙者は使用しないでください。)
(3)現在、他のニコチン製剤を使用している人。
(過剰なニコチンの摂取により中毒症状を引き起こすことがあります。)
(4)妊婦、授乳婦又は妊娠していると思われる人。
(胎児や乳児への影響が考えられるので、使用しないでください。)
(5)重い心臓病を有する人。
1)3ヵ月以内に心筋梗塞の発作を起こした人。
2)重い狭心症と医師に診断された人。
3)重い不整脈と医師に診断された人。
(ニコチンの作用により症状を悪化させることがあります。)
(6)急性期脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)と医師に診断された人。
(ニコチンの作用により症状を悪化させることがあります。)
(7)肝・腎機能障害にて医療機関で医師の治療を受けている人。
(ニコチンの代謝が遅れ、副作用が起こることがあります。)
(8)うつ病の既往のある人。
(禁煙に伴う精神的負担でうつ病が再発することがあります。)
2.次の部位には使用しないでください
(1)目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)等。
(刺激が起きたり、有効成分の吸収が促進され、副作用があらわれやすくなります。)
(2)やけど、吹出物、切り傷、炎症等皮膚に異常のある部位。
(傷等のある場所に貼付すると、傷等が悪化したり、有効成分の吸収が促進され、副作用があらわれやすくなります。)
3.本剤を使用中又は使用直後はたばこを吸ったり、ニコチンガムをかんだりしないでください
(体内に過剰なニコチンが摂取され、副作用があらわれやすくなります。)
4.1回に2枚以上貼らないでください
(体内に過剰なニコチンが摂取され、副作用があらわれやすくなります。)
5.本剤は次の状態のときに使用しないでください
サウナ使用時、激しい運動時
(皮膚温が高くなるとニコチンの吸収が促進され、副作用があらわれやすくなります。)

相談すること

1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(医師から処方されている薬の作用に影響が出ることもあります。)
(2)他の薬を使用している人。
(使用中の薬の作用に影響が出ることもあります。)
(3)高齢者又は20歳未満の人。
(一般的に高齢者(65歳以上)は、生理機能が衰えていることが多いので注意が必要です。また、20歳未満の方は他の禁煙方法が適していることもあるので、医師又は薬剤師にご相談ください。)
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(薬などでアレルギー症状を起こしたことのある人は、本剤でもアレルギーを起こすことがあります。)
(5)絆創膏等にかぶれやすい人。
(貼付剤のため、皮膚が弱い人はかぶれを引き起こすことがあります。)
(6)医師から次の診断を受けた人。
心臓疾患〔心筋梗塞、狭心症、不整脈等〕、脳血管障害〔脳梗塞、脳出血等〕、末梢血管障害〔バージャー病等〕、高血圧、甲状腺機能亢進、褐色細胞腫、糖尿病〔インスリン製剤を使用している人〕、消化性潰瘍、肝・腎機能障害、全身性皮膚疾患〔アトピー性皮膚炎、湿疹性皮膚炎等〕、てんかん、神経筋接合部疾患〔重症筋無力症、イートン・ランバート症候群〕
(症状が悪化したり、薬の有効性や安全性に影響することがあります。)
(7)発熱している人。
(皮膚温が高くなるとニコチンの吸収が促進され、副作用があらわれやすくなります。)
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
関係部位・・・症状
皮膚・・・発疹・発赤、はれ、全身性の皮膚反応(じんましん、全身の発疹等)
循環器・・・頻脈(脈が速くなる)、心拍数の増加(心臓の鼓動が速くなる)、心拍異常(心臓の鼓動のみだれ)、動悸、胸痛、血圧が高くなる
消化器・・・吐き気、嘔吐、上腹部痛、下痢、食欲不振、消化不良、口内炎、味覚異常
呼吸器・・・息苦しさ、のどのはれ、せき
精神神経系・・・睡眠障害(異常な夢、不眠等)、頭痛、めまい、眠気、易刺激性、神経過敏、ふるえ
その他・・・関節痛、筋肉痛、寒気、発熱、手足の痛み、全身の痛み、無力感、疲労、倦怠感、過敏症、多汗、貼付した腕が重く感じる
(本剤によるアレルギー症状であるか、本剤の薬理作用が強くあらわれたものと考えられます。)
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。
症状の名称・・・症状
アナフィラキシー様症状・・・使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる
(本剤及び海外製品で、まれに、これらの症状が起こることがありますので、手当が必要です。)
3.使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
関係部位・・・症状
皮膚・・・かゆみ、刺激感
消化器・・・便秘
その他・・・口のかわき
(これらの症状が、しばらくしても軽減されずに続くようであったり、増強するような場合は使用を中止し、手当が必要です。)
4.本剤を1週間使用しても、喫煙本数が減らないなど禁煙できない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(喫煙本数の減少やイライラなどの症状の改善がない場合には、漫然と使用せず、医師による禁煙治療が必要な場合があります。)
5.次のような場合には、下記に示す症状が生じる可能性があります
(1)日本ではニコチンを代謝(解毒)する酵素の能力が低い人が多く(約10人に1人)存在することが知られており、これらの人が本剤を使用した場合。
(2)喫煙本数が少ない人、小柄な人、高齢者等が使用した場合。
(3)誤って定められた用量を超えて使用した場合。
(4)小児が誤用した場合。
これらの場合に、次のような症状があらわれたときは、速やかに本剤をはがし、石けんを使わずに触れたところを水で洗い、直ちに医師又は薬剤師に相談してください
蒼白(顔色が青白くなる)、冷や汗、吐き気、だ液の増加、嘔吐、腹痛、下痢、頭痛、めまい、聴覚・視覚障害、ふるえ、精神錯乱及び虚脱感
(急性ニコチン中毒の可能性があるので、その初期的な対処をした後、医師又は薬剤師にご相談ください。)
6.用法・用量に定める期間(8週間)が終わったら、本剤の使用をやめてください。まだ、本剤が必要だと感じる場合は、医師又は薬剤師に相談してください
(長期に連用するとニコチン依存がたばこから本剤に引き継がれ、本剤をやめることが困難になることがあります。)

その他の注意

使用前及び使用済みのパッチとも、小児にとって、相当な量のニコチンを含有しています。よって、本剤を小児が誤飲した場合、重度の急性ニコチン中毒症状を生じ、死に至るおそれがあります。
小児が誤飲した場合は、直ちに次のように対処し、速やかに医師の治療を受けてください
・口腔内に残っていて容易に取り出せるときには除去してください。
・飲み込んでいたら、無理に吐かせないでください。また、吐かせようとして水あるいは牛乳等を飲ませないでください。
・誤飲したときの状況を把握してください。:時刻、枚数、未使用パッチか使用済みパッチかの区別、症状(蒼白、冷や汗、吐き気、だ液の増加、嘔吐等)等
(小児が誤飲したとき、速やかな対処が必要なため、初期的な対処と医師への受診を喚起しました。)

効能・効果

禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状の緩和

用法・用量

胸、背中、腕のいずれかを選び、次の期間1日1回1枚を起床時に貼付し、就寝前にはがしてください。なお、貼付部位は毎日変えてください。
シガノンCQ1透明パッチ・・・最初の6週間
シガノンCQ2透明パッチ・・・次の2週間
ただし、シガノンCQ1透明パッチを6週間貼付後、禁煙時のイライラなどの症状がなくなり、禁煙継続に自信がある場合は、シガノンCQ2透明パッチを使用しなくてもよいです。

<使用方法>
[具体的な使用方法(使用手順)]
1.貼る準備ができるまでアルミ袋を開封しないでください。
2.貼る場所は原則として体毛の少ない、胸、背中、肘から肩にかけての腕の外側の、いずれかを選びます。
3.皮膚への貼り付きが悪くなるので、皮膚の表面にローションや石けんが付着していないことを確認してください。
4.入浴後に貼る場合は、貼る場所の水分を十分に取り除き、乾燥させてから貼ってください。
5.アルミ袋は点線にそってハサミで切って中のパッチを取り出してください。
6.透明フィルムでカバーされている、NCQコードの記載がない面が粘着面(薬剤面)です。この面が皮膚に貼り付ける面です。なるべく粘着面に触れないように透明フィルムをはがしてください。
7.フィルムをはがしたら、すぐに粘着面を皮膚に当ててください。
8.手のひらでしっかりと10秒以上皮膚に押し当てます。特にパッチの端の部分が皮膚にしっかりと付いていることを確認してください。汗などではがれやすい場合は、市販の絆創膏などで固定することをおすすめします。
9.はがしたパッチは粘着面を内側にして半分に折り、小児の手の届かない所に捨ててください。
10.パッチが入っていたアルミ袋や使用済みの(はがした)パッチ、粘着面のフィルムはすぐに捨ててください。これらにもニコチンが含まれているため、パッチと同様に取り扱ってください。

(1)定められた用法・用量を厳守してください。
(2)貼りかえるごとに貼る場所をかえ、一度貼った場所には1週間以上貼らないでください。
(3)このパッチは傷つけたり、切って使用しないでください。
(4)1枚のパッチは起床時に貼付し、就寝前に必ずはがしてください。そして、翌朝起床時等に新しいパッチを貼付してください。
(5)貼りはじめには軽いかゆみ、ヒリヒリ感、又はピリピリ感があらわれることがありますが、通常1時間以内に消失します。はがした後、貼っていた場所が多少赤くなることがありますが、通常1日経てば赤みは消えます。
(6)ニコチンが付着した手で目や鼻を触ると、痛みや赤み等が生じたり、更に重大な問題が発生することがありますので、貼るときやはがすときにパッチ及び粘着面のフィルムに触ったら必ず手を洗ってください。この際石けんを使用するとニコチンの吸収が促進されることがあるため、石けんは使用しないでください。
(7)パッチは適切な貼り方をしていれば皮膚にしっかりと貼り付き、パッチを貼っている間でも、短時間の入浴、水泳、シャワーが可能ですが、場合によってははがれることがあります。
(8)長時間入浴するときは、入浴前にパッチをはがしてください。
(9)パッチを貼っている途中ではがれたら、別の清潔で、乾燥した、体毛の少ない部位に、新しいパッチを貼ってください。
(10)以下の治療等を受けるときは、前もってパッチをはがしてください。
電気的除細動(DC細動除去等)、ジアテルミー(高周波療法)、MRI(核磁気共鳴画像法)

成分・分量

薬物貯蔵層100g中
成分・・・分量・・・作用
ニコチン・・・40g・・・ニコチンのはたらきで、禁煙の際の不快な症状をやわらげます
シガノンCQ1透明パッチ・・・1枚中 ニコチン 78mg
シガノンCQ2透明パッチ・・・1枚中 ニコチン 36mg

添加物:エチレン・酢酸ビニル共重合体、ポリイソブチレン、ポリエチレン

保管及び取扱い上の注意

1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2.小児の手の届かない所に保管し、触れたり口に含んだりしないよう注意してください。
3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)また、一度開封したアルミ袋や破れたアルミ袋にパッチを保管しないでください。
4.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

その他の添付文書記載内容

シガノンCQ透明パッチを安全に、かつ効果的にお使いいただくために
シガノンCQ透明パッチは真剣にたばこをやめたいと望む方のための医薬品です。禁煙時のイライラ、集中困難、落ち着かないなどの症状を緩和し、禁煙をサポートする禁煙補助剤です。
禁煙を成功させるためには、シガノンCQ透明パッチだけでなく、禁煙しようという強い意志が必要です。
安全に、かつ効果的にお使いいただくために、この説明書をよくお読みください。
注意)シガノンCQ透明パッチはパッチが透明で目立たないので、就寝前にパッチをはがすことを忘れないでください。

問合せ先前書き

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願いいたします。

問合せ先住所

東京都豊島区高田3丁目24番1号

問合せ先電話

03-3985-1800

問合せ先受付時間

8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

問合せ先に関する上記以外の記載内容

-

問合せ先メーカーHP名

-

問合せ先メーカーHPのURL

-

該当製品に関するWebページ名

-

該当製品に関するWebページのURL

-

備考

-

乱用品目区分

-

初回添付文書作成年月

2011/02

添付文書改訂年月

2012/07

添付文書版番号

51

形式・型番

-

添付文書

組成・性状、効能・効果、使用上の注意などを確認することができます。

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円(税別)

総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる
誤認防止措置に関する考え方

第1 はじめに
1 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「本法」という。)第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成33年3月31日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めている。

また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成33年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。

(総額表示義務に関する消費税法の特例)

第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。

3 (省略)

消費税法

(価格の表示)

第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

2 本考え方の目的

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

1 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1) 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア 店内のレジ周辺だけで行われている

イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2) 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

(注1)表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日消費者庁)の「第2 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。

(注2)誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。

2 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

(1) 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

(2) 値札の色によって区分する方法

(3) 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

第3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

(1) ○○○円(税抜き)

(2) ○○○円(税抜価格)

(3) ○○○円(税別)

(4) ○○○円(税別価格)

(5) ○○○円(本体)

(6) ○○○円(本体価格)

(7) ○○○円+税

(8) ○○○円+消費税

2 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1) 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2) チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

第4 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

消費税法第63条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づく税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該当する。

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示となっているのかを明らかにする必要がある。

1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。

2 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品については、9月30日まではレジにて8%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行う。


(注)本ガイドラインは、消費税率の 10%への引上げに向けて、記述の修正を行っています。(平成31年3月29日)

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