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ドゥーテスト・hCGa 1回用 1本×1個(1本)

※価格は税抜き価格です。価格表記についてはこちらから

販売価格:
504円(税別)

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63.0%
JANコード:
4987241200962
光成コード:
-

一般用医薬品情報

薬効分類

一般用検査薬(妊娠検査)

投与経路区分(使用区分)

外用薬

剤形区分

その他

航空便輸送

ケース入数

-

パック入数

-

商品サイズ

186 x 56 x 26mm

商品重量

26g

ケースサイズ

-

ケース重量

-

発売中止日

-

添付文書の必読等に関する事項

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

特徴

一般用検査薬
一般用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンキット
妊娠検査薬
自分で、簡単・正確、チェック

妊娠の早期発見の重要性
妊娠初期は胎児の脳や心臓などの諸器官が形成されるとても重要な時期であり、胎児が外からの影響を受けやすい時期でもあります。したがって、妊娠しているかどうかをできるだけ早く知り、栄養摂取や薬の使用に十分気をつけるとともに、飲酒、喫煙、風疹などの感染症や放射線照射などを避けることが、胎児の健全な発育と母体の健康のためにとても大切なのです。

妊娠がわかるしくみ(検査の原理)
妊娠すると、hCGと呼ばれるヒト絨毛性性腺刺激ホルモンが体内でつくられ、尿中に排泄されるようになります。ドゥーテスト・hCGaは金コロイドクロマト免疫測定法によって、この尿中のhCGを検出する妊娠検査用キットです。この検査薬は妊娠しているかどうかを補助的に検査するものであり、妊娠の確定診断を行うものではありません。

前書き注意

-

してはいけないこと

●検査結果から、自分で妊娠の確定診断をしないでください。
・判定が陽性であれば妊娠している可能性がありますが、正常な妊娠かどうかまで判別できませんので、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
・妊娠の確定診断とは、医師が問診や超音波検査などの結果から総合的に妊娠の成立を診断することです。

相談すること

1.不妊治療を受けている人は使用前に医師にご相談ください。
2.判定が陰性であっても、その後生理が始まらない場合には、再検査をするか、または医師にご相談ください。

その他の注意

検査時期に関する注意
1.生理周期が順調な場合
生理予定日のおおむね1週間後から検査ができます。しかし妊娠の初期では、人によってはまれにhCGがごく少ないこともあり、陰性や不明瞭な結果を示すことがあります。このような結果がでてから、およそ1週間たってまだ生理が始まらない場合には、再検査をするか、または医師にご相談ください。
2.生理周期が不規則な場合
前回の周期を基準にして予定日を求め、おおむねその1週間後に検査してください。結果が陰性でもその後生理が始まらない場合には、再検査をするか、または医師にご相談ください。
その他の注意
使用後のテストスティックは、プラスチックゴミとして各自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。

効能・効果

使用目的
尿中のヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG)の検出(妊娠の検査)

用法・用量

使用方法
●検査ができる時期
生理予定日のおおむね1週間後から検査できます。
また、朝、昼、夜、どの時間帯の尿でも検査できます。

*検査のしかた
朝、昼、夜、どの時間帯の尿でも検査できます。
[検査の手順]
個包装を検査直前に開封しテストスティックを取り出してください。
1.キャップを後ろにつける
2.尿を約2秒かける
※5秒以上かけないでください。
しっかり尿をキャッチするから、少ない尿量で検査可能!
※紙コップ等を使用する場合は乾いた清潔なものを用い、採尿部全体が浸るように2秒以上つけてください。
5秒以上はつけないでください。
3.キャップをして、平らな所に置いて約1分待つ
※テストスティックは傾けず、水平なところに置いてください。
※10分を過ぎての判定は避けてください。

*判定のしかた
スティック窓の確認部分にラインが出ていることを確認してください。(薄くても確認部分にラインが出ていれば正しく検査できています)
○陽性
【判定】部分に赤紫色の縦のラインが出たとき
(薄くても判定部分に縦のラインが現れたら陽性です)
・妊娠反応あり
妊娠の反応が認められました。
妊娠している可能性があります。
できるだけ早く医師の診断を受けてください。
○陰性
【判定】部分に赤紫色の縦のラインが出なかったとき
・妊娠反応なし
今回の検査では妊娠反応は認められませんでした。しかし、その後生理が始まらない場合は、再検査をするかまたは医師に相談してください。

使用に際して、次のことに注意してください。

〔採尿に関する注意〕
にごりのひどい尿や異物が混じった尿は、使用しないでください。

〔検査手順に関する注意〕
・操作は定められた手順に従って正しく行ってください。
・採尿後は、速やかに検査を行ってください。尿を長く放置すると検査結果が変わってくることがあります。

〔判定に関する注意〕
・妊娠以外にも、次のような場合、結果が陽性となることがあります。
*閉経期の場合
*hCG産生腫瘍の場合(絨毛上皮腫など)
*性腺刺激ホルモン剤などの投与を受けている場合
・予定した生理がないときでも、次のような場合、結果が陰性となることがあります。
*生理の周期が不規則な場合
*使用者の思い違いにより日数計算を間違えた場合
*妊娠の初期で尿中hCG量が充分でない場合
*異常妊娠の場合(子宮外妊娠など)
*胎児異常の場合(胎内死亡、けい留流産など)
*胞状奇胎などにより大量のhCGが分泌された場合など

成分・分量

キットの内容・成分・分量・検出感度
【内容】1回用:テストスティック1本 2回用:テストスティック2本
成分・・・分量
抗hCG・モノクローナル抗体(マウス)液・・・1μL
金コロイド標識抗hCG・モノクローナル抗体(マウス)液・・・33μL
【検出感度】50IU/L

保管及び取扱い上の注意

・小児の手の届かない所に保管してください。
・直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
・使用直前までテストスティックの袋は開封しないでください。
・使用期限の過ぎたものは使用しないでください。

その他の添付文書記載内容

保管方法・有効期間
室温保管 25ヶ月(使用期限は外箱およびテストスティックの袋に記載)

よくある質問
Q1 【判定】部分に一時的に横のライン(色)が現れたのですが・・・?
A1 尿が吸いあがる過程で、試薬粒子の流れが横ライン状に見えたり、色がついて見えることがありますが、これは判定とは関係ありません。

Q2 確認部分にラインが出なかったのですが・・・?
A2 確認部分にラインが出なかった場合は、尿量が極端に少なかったもしくは極端に多かったか、操作が不適切であった等のために、検査が正しく行われなかったと考えられます。その場合は、新しいテストスティックで再検査してください。

Q3 確認部分のラインがすごく薄いのですが、検査はできているのでしょうか・・・?
A3 確認部分にたとえ薄くても線が発色している場合、正しく検査ができています。
【判定】部分にラインが濃く出ている場合、確認部分の線の発色が薄くなることがありますが、色の濃さに関係なくたとえ薄くても確認部分にラインが出ていれば正しく検査できています。

Q4 検査の結果は陰性だったのに、その後も生理が始まらないのですが・・・?
A4 ドゥーテスト・hCGaは生理予定日のおおむね1週間後から検査可能です。しかし、予定日の思い違いや生理周期の変動などにより、結果的に検査時期が早すぎると、妊娠していても尿中のhCGが検出可能濃度に達していない可能性があります。妊娠している場合、hCGの濃度は日ごとに高くなりますので、数日後に再検査するかまたは医師にご相談ください。

Q5 薬の服用や飲酒は判定に影響するのでしょうか・・・?
A5 薬(かぜ薬、ピル等)の服用や飲酒による影響はありません。ただし、不妊治療などでhCGを含んだ性腺刺激ホルモン剤の投与を受けている場合は影響を及ぼすことがあります。

Q6 【判定】部分にラインがあるのかないのか、はっきり分からないのですが・・・?
A6 確認部分に線が発色している場合、色の濃さに関係なくたとえ薄い線でも【判定】部分にラインがでていれば陽性と判定してください。
ただし、10分を過ぎての判定は避けてください。

Q7 1~3分後は陰性だったのですが、10分以上経って【判定】部分にラインがでてきましたが・・・?
A7 今回は陰性です。10分を過ぎての判定は避けてください。しかし今後も生理が始まらないようなら、数日後に再検査するか医師にご相談ください。

Q8 尿はどのくらいかけたらいいですか・・・?
A8 尿をスティックに直接かける場合は、約2秒です。尿量が多すぎると正しく検査ができない場合もありますので、5秒以上はかけないでください。
紙コップ等を使用して検査する場合は、採尿部全体が浸るように2秒以上つけます。ただしこちらも5秒以上はつけないでください。

問合せ先前書き

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-

問合せ先メーカーHPのURL

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該当製品に関するWebページ名

-

該当製品に関するWebページのURL

-

備考

-

乱用品目区分

-

初回添付文書作成年月

2009/09

添付文書改訂年月

2021/02

添付文書版番号

401572402

形式・型番

-

添付文書

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総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる
誤認防止措置に関する考え方

第1 はじめに
1 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「本法」という。)第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成33年3月31日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めている。

また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成33年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。

(総額表示義務に関する消費税法の特例)

第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。

3 (省略)

消費税法

(価格の表示)

第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

2 本考え方の目的

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

1 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1) 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア 店内のレジ周辺だけで行われている

イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2) 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

(注1)表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日消費者庁)の「第2 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。

(注2)誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。

2 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

(1) 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

(2) 値札の色によって区分する方法

(3) 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

第3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

(1) ○○○円(税抜き)

(2) ○○○円(税抜価格)

(3) ○○○円(税別)

(4) ○○○円(税別価格)

(5) ○○○円(本体)

(6) ○○○円(本体価格)

(7) ○○○円+税

(8) ○○○円+消費税

2 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1) 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2) チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

第4 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

消費税法第63条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づく税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該当する。

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示となっているのかを明らかにする必要がある。

1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。

2 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品については、9月30日まではレジにて8%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行う。


(注)本ガイドラインは、消費税率の 10%への引上げに向けて、記述の修正を行っています。(平成31年3月29日)

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