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ブテナロックVαスプレー20ml 20ml×1個(20ml)

※価格は税抜き価格です。価格表記についてはこちらから

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1,087円(税別)
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掛率:
38.0%
JANコード:
4987188188200
光成コード:
-

一般用医薬品情報

薬効分類

みずむし・たむし用薬

投与経路区分(使用区分)

外用薬

剤形区分

その他

航空便輸送

-

ケース入数

-

パック入数

-

商品サイズ

37 x 120 x 34mm

商品重量

48g

ケースサイズ

-

ケース重量

-

発売中止日

-

添付文書の必読等に関する事項

-

特徴

●水虫・たむしは、白癬菌というカビ(真菌)が皮ふ表面の角質層に
 寄生しておこる疾患です。白癬菌が皮ふ表面の角質層等のケラチン質
 を侵すことによって激しいかゆみがおこります。
●ブテナロックVαスプレーは優れた効きめで水虫の原因菌(白癬菌)
 を殺菌する、水虫・たむし治療薬です。

[商品の特長]
優れた殺菌力「ブテナフィン塩酸塩」配合。かゆい水虫にも効く!
●角質層によく浸透し、水虫の原因菌(白癬菌)を殺菌します。
●かゆみ止め成分「クロルフェニラミンマレイン酸塩」「ジブカイン塩酸塩」
 「クロタミトン」に加え、l-メントールのスーッとした使用感でかゆみを
 抑えます。
●抗菌成分「イソプロピルメチルフェノール」配合。
●炎症をおさめる「グリチルレチン酸」配合。
●皮ふ貯留性が優れている為、1日1回で効きます。
●足の指の間の狭い患部とかかとなどの広い患部に使える切替ノズル採用。

前書き注意

-

してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1.次の人は使用しないでください。
 本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。
2.次の部位には使用しないでください。
 (1)目や目の周囲、顔面、粘膜(例えば口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、
    外陰部等。
 (2)湿疹。
 (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 (1)医師の治療を受けている人。
 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 (3)乳幼児。
 (4)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 (6)患部が広範囲の人。
 (7)患部が化膿している人。
 (8)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきり
    しない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等
    他の原因による場合が多い。)
2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に
  ご相談ください。
(1)使用後、次の症状があらわれた場合。
  [関係部位]:[症状]
    皮ふ  :発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、落屑、ただれ、
         水庖、亀裂
(2)2週間位使用しても症状がよくならない場合、又、本剤の使用により
   症状が悪化した場合。

その他の注意

-

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

ブテナロックVα【スプレー】の適応例
(その他の症状にも使えます。)
足の指の間のカサカサした水虫に(趾間型)
水疱でつぶれていない水虫に(小水庖型)
足裏などの広範囲に広がる症状に最適です。

用法・用量

1日1回、適量を患部に噴霧してください。

(1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、
   すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて
   ください。
(4)外用にのみ使用してください。
(5)足の指の間にみずむしがある場合には患部より2~3cm程度
   近づけて噴射し、その他のみずむし・たむしには5cm程度離し、
   噴霧してください。
(6)噴霧□をよく確かめ、顔面特に目に向けて噴霧したり、吸入しないで
   ください。

成分・分量

(1mL中)
ブテナフィン塩酸塩      10mg
ジブカイン塩酸塩        2mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 5mg
グリチルレチン酸        2mg
l‐メントール        20mg
クロタミトン         10mg
イソプロピルメチルフェノール  3mg

添加物:エタノール、マクロゴール

アルコールを含んでいますので、噴霧時にしみることがあります。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れかえないでください。
  (誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
(4)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内
   であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。
(5)火気に近づけたり、火の中に入れたりしないでください。
   また、使用済みの容器は火中に投じないでください。
(6)合成樹脂(スチロール等)を軟化したり、塗料を溶かしたりすることが
   ありますので、バッグや床、家具などにつかないようにしてください。

その他の添付文書記載内容

スプレーの使い方
(使い方)
・本品は広い患部に使い易いミストスプレーに、狭い患部にピンポイントで
 薬剤を噴射できる機能を加えた「噴霧切り替え式」のポンプスプレー剤です。
・症状で使い分ける他に、噴霧状態のお好みでお選びいただいても結構です。
(ご注意)
・ボタンはカチッとはまる感覚があるまで回してください。カチッとはまるまで
 回さないとボタンが下がりませんので噴霧できない場合があります。
・ボタンが下がりにくい場合は無理に下げないでください。破損の原因になります。
・ボタンは「●」の印と「▼」の印の間で回してください。無理に回すと破損の
 原因になります。
・使い始めや使用間隔があいた場合、噴霧しにくいことがあります。
・噴霧しにくい時は、「広い角度の噴霧」の状態で数回カラ噴きをすると噴霧できる
 ようになります。

広い角度の噴霧(ミストスプレー)をご使用になる場合
①ボタン正面の縦の溝を「●」の印に合わせてカチッとはまるまで回してください。
②患部より5cm程度離し、噴霧してください。

狭い角度の噴射(ピンポイント)をご使用になる場合
①ボタン正面の縦の溝を「▼」の印に合わせてカチッとはまるまで回してください。
②患部より2~3cm程度近づけて、ねらいを定めて噴射してください。

水平でご使用の際、液が出にくい場合は角度を変えてください。

水虫治療の5ポイント
1.足が蒸れないように、ふだんから心がけましょう。
  白癬菌は温度15℃以上、湿度70%以上になると増殖します。
  常に蒸れを防ぎ、乾燥させることを心がけましょう。
2.患部を清潔にしましょう。毎日、石けんでよく洗うことが大切です。
  1日1回の使用で効果のある商品ですが、患部を清潔にすること、
  長時間蒸れないように注意する、靴や靴下を不潔なままにしない(こまめに洗う)
  などの工夫が必要です。
3.くすりは患部だけでなく、周囲まで広く、薄く塗りましょう。
  白癬菌は症状が発生している範囲より広く寄生していることが多い
  ので、薬剤を広めに塗布しましょう。
4.症状がなくなっても、水虫薬は最低1ヶ月程度、塗り続けましょう。
  症状がなくなっても、白癬菌の活動を抑えているにすぎないことも
  あります。根気よく継続して塗り続ける事が完治への道です。
5.ご家族に水虫の人がいたら、一緒に治療しましょう。
  ご家族の方に水虫の人がいたら、うつります。おかしいなと思ったら
  早めの治療を心がけましょう。
水虫の治癒に向けて毎日のトータルフットケアが大切です。

問合せ先前書き

本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の
当社「お客様相談室」までお願い申し上げます。

問合せ先住所

〒100-6221
 東京都千代田区丸の内1-11-1

問合せ先電話

(フリーダイヤル)0120-133250

問合せ先受付時間

9:00~12:00
13:00~17:50(土、日、祝日を除く)

問合せ先に関する上記以外の記載内容

製造販売元:久光製薬株式会社
〒841-0017
 鳥栖市田代大官庁408

問合せ先メーカーHP名

-

問合せ先メーカーHPのURL

-

該当製品に関するWebページ名

-

該当製品に関するWebページのURL

-

備考

-

乱用品目区分

-

初回添付文書作成年月

2012/02

添付文書改訂年月

2012/09

添付文書版番号

-

形式・型番

-

添付文書

組成・性状、効能・効果、使用上の注意などを確認することができます。

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総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる
誤認防止措置に関する考え方

第1 はじめに
1 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「本法」という。)第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成33年3月31日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めている。

また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成33年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。

(総額表示義務に関する消費税法の特例)

第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。

3 (省略)

消費税法

(価格の表示)

第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

2 本考え方の目的

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

1 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1) 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア 店内のレジ周辺だけで行われている

イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2) 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

(注1)表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日消費者庁)の「第2 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。

(注2)誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。

2 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

(1) 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

(2) 値札の色によって区分する方法

(3) 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

第3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

(1) ○○○円(税抜き)

(2) ○○○円(税抜価格)

(3) ○○○円(税別)

(4) ○○○円(税別価格)

(5) ○○○円(本体)

(6) ○○○円(本体価格)

(7) ○○○円+税

(8) ○○○円+消費税

2 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1) 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2) チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

第4 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

消費税法第63条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づく税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該当する。

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示となっているのかを明らかにする必要がある。

1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。

2 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品については、9月30日まではレジにて8%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行う。


(注)本ガイドラインは、消費税率の 10%への引上げに向けて、記述の修正を行っています。(平成31年3月29日)

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