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ニコレットクールミント 96個 96個×1個(96個)

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JANコード:
4987123700016
光成コード:
-

一般用医薬品情報

薬効分類

禁煙補助剤

投与経路区分(使用区分)

外用薬

剤形区分

ガム剤(咀しゃく剤)

航空便輸送

ケース入数

-

パック入数

-

商品サイズ

83 x 130 x 70mm

商品重量

188g

ケースサイズ

-

ケース重量

-

発売中止日

-

添付文書の必読等に関する事項

使用に際して,この説明文書を必ず読むこと。また,必要な時に読めるよう大切に保管すること。

特徴

●ニコレットクールミントはタバコをやめたいと望む人のための医薬品で,禁煙時のイライラ・集中困難などの症状を緩和します。(タバコをきらいにさせる作用はありません)
●使用期間は3ヵ月をめどとし,使用量を徐々に減らすことで,あなたを無理のない禁煙へ導きます。
●タバコを吸わない人や現在吸っていない人は,身体に好ましくない作用を及ぼしますので使用しないでください。
●シュガーレスコーティングで,かみやすいニコチンガム製剤です。

前書き注意

-

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり,副作用が起こりやすくなる)

1.次の人は使用しないこと
(1)非喫煙者〔タバコを吸ったことのない人及び現在タバコを吸っていない人〕(吐き気,めまい,腹痛などの症状があらわれることがある。)
(2)すでに他のニコチン製剤を使用している人
(3)妊婦又は妊娠していると思われる人
(4)重い心臓病を有する人
1)3ヵ月以内に心筋梗塞の発作を起こした人
2)重い狭心症と医師に診断された人
3)重い不整脈と医師に診断された人
(5)急性期脳血管障害(脳梗塞,脳出血等)と医師に診断された人
(6)うつ病と医師に診断された人
(7)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤,かゆみ,浮腫等)を起こしたことがある人
(8)あごの関節に障害がある人
2.授乳中の人は本剤を使用しないか,本剤を使用する場合は授乳を避けること
(母乳中に移行し,乳児の脈が速まることが考えられる。)
3.本剤を使用中あるいは使用直後に次のことをしないこと
(1)喫煙
(2)ニコチンパッチ製剤の使用
4.6ヵ月を超えて使用しないこと

相談すること

1.次の人は使用前に医師,歯科医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
(2)他の薬を使用している人
(他の薬の作用に影響を与えることがある。)
(3)高齢者及び20歳未満の人
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5)次の症状のある人
腹痛,胸痛,口内炎,のどの痛み・のどのはれ
(6)次の診断を受けた人
心臓疾患(心筋梗塞,狭心症,不整脈),脳血管障害(脳梗塞,脳出血等),バージャー病(末梢血管障害),高血圧,甲状腺機能障害,褐色細胞腫,糖尿病(インスリン製剤を使用している人),咽頭炎,食道炎,胃・十二指腸潰瘍,肝臓病,腎臓病(症状を悪化させたり,現在使用中の薬の作用に影響を与えることがある。)
2.使用後,次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので,直ちに使用を中止し,この文書を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること
関係部位・・・症状
口・のど・・・口内炎,のどの痛み
消化器・・・吐き気・嘔吐,腹部不快感,胸やけ,食欲不振,下痢
皮膚・・・発疹・発赤,かゆみ
精神神経系・・・頭痛,めまい,思考減退,眠気
循環器・・・動悸
その他・・・胸部不快感,胸部刺激感,顔面潮紅,顔面浮腫,気分不良
3.使用後,次のような症状があらわれることがあるので,このような症状の持続又は増強が見られた場合には,使用を中止し,この文書を持って医師,歯科医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)口内・のどの刺激感,舌の荒れ,味の異常感,唾液増加,歯肉炎
(ゆっくりかむとこれらの症状は軽くなることがある。)
(2)あごの痛み
(他に原因がある可能性がある。)
(3)しゃっくり,げっぷ
4.誤って定められた用量を超えて使用したり,小児が誤飲した場合には,次のような症状があらわれることがあるので,その場合には,この文書を持って直ちに医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること
吐き気,唾液増加,腹痛,下痢,発汗,頭痛,めまい,聴覚障害,全身脱力(急性ニコチン中毒の可能性がある。)
5.3ヵ月を超えて継続する場合は,この文書を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること
(長期・多量使用によりニコチン依存が本剤に引き継がれることがある。)

その他の注意

-

効能・効果

禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状の緩和

用法・用量

タバコを吸いたいと思ったとき,1回1個をゆっくりと間をおきながら,30~60分間かけてかむ。1日の使用個数は表を目安とし,通常,1日4~12個から始めて適宜増減するが,1日の総使用個数は24個を超えないこと。禁煙になれてきたら(1ヵ月前後),1週間ごとに1日の使用個数を1~2個ずつ減らし,1日の使用個数が1~2個となった段階で使用をやめる。なお,使用期間は3ヵ月をめどとする。
使用開始時の1日の使用個数目安
禁煙前の1日の喫煙本数・・・1日の使用個数・・・1回量・・・1日最大使用個数
20本以下・・・4~6個・・・1個・・・24個
21~30本・・・6~9個・・・1個・・・24個
31本以上・・・9~12個・・・1個・・・24個


1.シートから1個を切り離します。
2.裏面の接着されていない角からフィルムをはがします。
3.アルミを破り,指でガムを押し取り出します。
この包装は小児が容易に開けられないよう,フィルムとアルミの多層シートになっています
4.ピリッとした味を感じるまで,ゆっくりとかみます(15回程度)。かみはじめの時は,味が強く感じることがありますので,なめたり,かむ回数を減らすなどしてください。
5.そして,ほほと歯ぐきの間にしばらく置きます(味がなくなるまで約1分間以上)。
6.4.~5.を約30~60分間繰り返した後,ガムは紙などに包んで捨ててください。

1.タバコを吸うのを完全に止めて使用すること。
2.1回に2個以上かまないこと(ニコチンが過量摂取され,吐き気,めまい,腹痛などの症状があらわれることがある。)。
3.辛みや刺激感を感じたらかむのを止めて,ほほの内側などに寄せて休ませること。
4.本剤はガム製剤であるので飲み込まないこと。また,本剤が入れ歯などに付着し,脱落・損傷を起こすことがあるので,入れ歯などの歯科的治療を受けたことのある人は,使用に際して注意すること。
5.コーヒーや炭酸飲料などを飲んだ後,しばらくは本剤を使用しないこと(本剤の十分な効果が得られないことがある。)。
6.口内に使用する吸入剤やスプレー剤とは同時に使用しないこと(口内・のどの刺激感,のどの痛みなどの症状を悪化させることがある。)。

成分・分量

1個中,次の成分を含有する。
ニコチン・・・2mg

添加物:イオン交換樹脂,キシリトール,アセスルファムカリウム,炭酸水素ナトリウム,炭酸ナトリウム,酸化マグネシウム,タルク,ハッカ油,l-メントール,アラビアゴム末,酸化チタン,カルナウバロウ,炭酸カルシウム,ジブチルヒドロキシトルエン,その他9成分

保管及び取扱い上の注意

1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること(高温の場所に保管すると,ガムがシートに付着して取り出しにくくなる。)。
2.本剤は小児が容易に開けられない包装になっているが,小児の手の届かない所に保管すること。
3.他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり,品質が変わる。)。
4.使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
5.かみ終わったガムは紙などに包んで小児の手の届かない所に捨てること。

その他の添付文書記載内容

禁煙達成への心がまえ《まずは強い禁煙意志をお持ちください》
●禁煙しなければならない理由をよく考えましょう。
●ご自身にとって禁煙することの長所,短所を考えて,見比べてみましょう。
●禁煙に成功した後の健康的な生活を送るご自身を想像してみましょう。

●ストレスがあると感じていたら,原因は何か考えてみましょう。そして,そのストレスを発散する方法を探してみてください。
●ストレスを和らげ,リラックスできる方法を実行しましょう。
●禁煙開始の日を何かの記念日にしてみてください。初心が忘れ難くなります。
●家族,同僚や知人に禁煙宣言をしましょう。ご自分の禁煙意志が強化されるでしょう。
●スポーツ,散歩,趣味などタバコを忘れる努力をしましょう。
●禁煙中は,飲み会などの場面で,タバコの誘惑に負けないよう注意しましょう。

●禁煙に伴うイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状に悩まされるのは禁煙開始から1~2週間の間です。ニコレットを十分量使用し,初めから無理に減らそうとしない方が効果的です。

問合せ先前書き

緊急時・中毒等の連絡先 製品及び禁煙に関するお問い合わせ先

問合せ先住所

問合せ先電話

0120-250103

問合せ先受付時間

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

問合せ先に関する上記以外の記載内容

-

問合せ先メーカーHP名

-

問合せ先メーカーHPのURL

-

該当製品に関するWebページ名

●ニコレット ホームページ

該当製品に関するWebページのURL

https://www.nicorette.jp/

備考

-

乱用品目区分

-

初回添付文書作成年月

2005/12

添付文書改訂年月

2012/10

添付文書版番号

91130

形式・型番

-

添付文書

組成・性状、効能・効果、使用上の注意などを確認することができます。

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総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる
誤認防止措置に関する考え方

第1 はじめに
1 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「本法」という。)第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成33年3月31日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めている。

また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成33年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。

(総額表示義務に関する消費税法の特例)

第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。

3 (省略)

消費税法

(価格の表示)

第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

2 本考え方の目的

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

1 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1) 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア 店内のレジ周辺だけで行われている

イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2) 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

(注1)表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日消費者庁)の「第2 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。

(注2)誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。

2 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

(1) 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

(2) 値札の色によって区分する方法

(3) 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

第3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

(1) ○○○円(税抜き)

(2) ○○○円(税抜価格)

(3) ○○○円(税別)

(4) ○○○円(税別価格)

(5) ○○○円(本体)

(6) ○○○円(本体価格)

(7) ○○○円+税

(8) ○○○円+消費税

2 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1) 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2) チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

第4 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

消費税法第63条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づく税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該当する。

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示となっているのかを明らかにする必要がある。

1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。

2 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品については、9月30日まではレジにて8%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行う。


(注)本ガイドラインは、消費税率の 10%への引上げに向けて、記述の修正を行っています。(平成31年3月29日)

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