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トラフル軟膏PROクイック 5g 5g×1個(5g)

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585円(税別)

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JANコード:
4987107619501
光成コード:
-

一般用医薬品情報

薬効分類

口内炎用薬

投与経路区分(使用区分)

外用薬

剤形区分

軟膏剤

航空便輸送

ケース入数

-

パック入数

-

商品サイズ

98 x 56 x 28mm

商品重量

19g

ケースサイズ

-

ケース重量

-

発売中止日

-

添付文書の必読等に関する事項

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

特徴

こんな口内トラブル、ありませんか?
□しみて美味しく食事がとれない
□痛くてしゃべるのがつらい
□気になって仕事に集中できない

●すぐれた効き目の抗炎症成分トリアムシノロンアセトニド(ステロイド成分)を配合。
●患部に直接作用して炎症や痛み、はれをしずめ、つらい口内炎を治します。
●密着して患部をカバーする軟膏タイプのお薬です。

前書き注意

-

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないで下さい。
(1)感染性の口内炎が疑われる人(医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい)
・ガーゼなどで擦ると容易にはがすことのできる白斑が口腔内全体に広がっている人(カンジダ感染症が疑われます)
・患部に黄色い膿がある人(細菌感染症が疑われます)
・口腔内に米粒大~小豆大の小水疱が多発している人、口腔粘膜以外の口唇、皮膚にも水疱、発疹がある人(ウイルス感染症が疑われます)
・発熱、食欲不振、全身倦怠感、リンパ節の腫脹などの全身症状がみられる人(ウイルス感染症が疑われます)
(2)口腔内に感染を伴っている人
(ステロイド剤の使用により感染症が悪化したとの報告があることから、歯槽膿漏、歯肉炎等の口腔内感染がある部位には使用しないで下さい)
(3)5日間使用しても症状の改善がみられない人
(4)1~2日間使用して症状の悪化がみられる人

相談すること

1.次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)授乳中の人
(4)高齢者
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(6)患部が広範囲にある人
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
関係部位・・・症状
口腔内・・・白斑(カンジダ感染症が疑われる)、患部に黄色い膿がある(細菌感染症が疑われる)
その他・・・アレルギー症状(気管支喘息発作、浮腫等)
3.使用後、次の症状があらわれた場合には、感染症による口内炎や他疾患による口内炎が疑われますので使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
発熱、食欲不振、全身倦怠感、リンパ節の腫脹、水疱(口腔内以外)、発疹・発赤、かゆみ、口腔内の患部が広範囲に広がる、目の痛み、かすみ目、外陰部潰瘍

その他の注意

-

効能・効果

口内炎(アフタ性)

本剤が対象とする「口内炎(アフタ性)」は、頬の内側や舌、唇の裏側などに、周りが赤っぽく、中央部が浅くくぼんだ白っぽい円形の痛みを伴う浅い小さな潰瘍(直径10mm未満)が1~数個できた炎症の総称です。

用法・用量

1日1~数回、適量を患部に塗布して下さい。

トラフル軟膏PROクイックの使い方
1.本剤を使用する前に手を洗い、口をすすいできれいにして下さい。
2.本剤を、患部におおいかぶせるように塗布して下さい。
3.塗布した後は、なるべく患部をさわらないようにして下さい。
〈チューブの開け方〉
キャップを逆向きにし、中にある突起部をチューブの口に深く差込み、穴を開けて下さい。

1.用法・用量を厳守して下さい。
2.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
3.本剤は口腔用にのみ使用し、口腔用以外には使用しないで下さい。
4.痛みが治まったら使用を終了して下さい。
5.塗布後はしばらく飲食を避けて下さい。
6.入れ歯の接着など治療以外の目的に使用しないで下さい。

成分・分量

本剤は白色~淡褐色の軟膏で、100g中に次の成分を含有しています。
成分・・・分量・・・はたらき
トリアムシノロンアセトニド・・・0.1g・・・患部に直接作用し炎症をしずめ、口内炎を改善します。

添加物:グリセリン、ゲル化炭化水素、ポリアクリル酸Na、ヒプロメロース、硬化油、カルメロースNa、l-メントール、サッカリンNa

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
(4)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、チューブを開封した後は、6カ月以内に使用して下さい。
(5)箱の「開封年月日」記入欄にチューブを開封した日付を記入して下さい。

その他の添付文書記載内容

「口内炎(アフタ性)」とは
頬の内側や舌、唇の裏側などに、周りが赤っぽく、中央部が浅くくぼんだ白っぽい円形の痛みを伴う浅い小さな潰瘍(直径10mm未満)が1~数個できた炎症の総称です。栄養摂取の偏り、疲労、睡眠不足、ストレスなどが関与すると言われていますが、原因は明確ではありません。

口内炎予防アドバイス
○栄養バランスのとれた食事を心がける
○夜更かしや不規則な生活をしないようにする
○ストレスや疲労をためないようにする
○アルコール、たばこ、刺激物をなるべく控える
○ガムや飴などで唾液を分泌させ、口の中の乾燥を防ぐ
○食後は歯磨きをして口の中を清潔にする

問合せ先前書き

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

問合せ先住所

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

問合せ先電話

0120-337-336

問合せ先受付時間

9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

問合せ先に関する上記以外の記載内容

-

問合せ先メーカーHP名

-

問合せ先メーカーHPのURL

https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/

該当製品に関するWebページ名

-

該当製品に関するWebページのURL

-

備考

-

乱用品目区分

-

初回添付文書作成年月

2016/09

添付文書改訂年月

-

添付文書版番号

02

形式・型番

-

添付文書

組成・性状、効能・効果、使用上の注意などを確認することができます。

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総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる
誤認防止措置に関する考え方

第1 はじめに
1 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「本法」という。)第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成33年3月31日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めている。

また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成33年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。

(総額表示義務に関する消費税法の特例)

第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。

3 (省略)

消費税法

(価格の表示)

第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

2 本考え方の目的

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

1 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1) 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア 店内のレジ周辺だけで行われている

イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2) 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

(注1)表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日消費者庁)の「第2 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。

(注2)誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。

2 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

(1) 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

(2) 値札の色によって区分する方法

(3) 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

第3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

(1) ○○○円(税抜き)

(2) ○○○円(税抜価格)

(3) ○○○円(税別)

(4) ○○○円(税別価格)

(5) ○○○円(本体)

(6) ○○○円(本体価格)

(7) ○○○円+税

(8) ○○○円+消費税

2 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1) 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2) チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

第4 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

消費税法第63条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づく税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該当する。

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示となっているのかを明らかにする必要がある。

1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。

2 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品については、9月30日まではレジにて8%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行う。


(注)本ガイドラインは、消費税率の 10%への引上げに向けて、記述の修正を行っています。(平成31年3月29日)

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