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NFカロヤンガッシュ 240ml 240ml×1個(240ml)

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JANコード:
4987107191014
光成コード:
-

一般用医薬品情報

薬効分類

毛髪用薬(発毛,養毛,ふけ,かゆみ止め用薬等)

投与経路区分(使用区分)

外用薬

剤形区分

外用液剤

航空便輸送

ケース入数

-

パック入数

-

商品サイズ

70 x 180 x 58mm

商品重量

329g

ケースサイズ

-

ケース重量

-

発売中止日

-

添付文書の必読等に関する事項

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

特徴

※NFカロヤンガッシュは、主成分のカルプロニウム塩化物を2%配合し、頭皮や毛根における血行促進作用を高めた発毛促進薬です。
6種の成分の総合的なはたらきにより、発毛促進、育毛、脱毛予防に効果を発揮します。(各成分のはたらきについては、「成分・分量」の項を参照して下さい)
※NF:Non Fragrance(無香料の意)の略

前書き注意

-

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい。
(1)きず、しっしんあるいは炎症(発赤)等のある頭皮
(2)頭皮以外

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1)薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2)高齢者(「用法・用量に関連する注意」の項参照)
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(使用を中止し、水又はぬるま湯で洗い流して下さい)
関係部位・・・症状
頭皮・・・発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他・・・全身性の発汗、それに伴う寒気、顔のほてり、ふるえ、吐き気
3.使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(使用を中止し、水又はぬるま湯で洗い流して下さい)
関係部位・・・症状
頭皮・・・刺激痛、局所発汗、熱感

その他の注意

-

効能・効果

■壮年性脱毛症、円形脱毛症、びまん性脱毛症、粃糠性脱毛症
■発毛促進、育毛、脱毛(抜毛)の予防、薄毛
■ふけ、かゆみ
■病後・産後の脱毛

用法・用量

年齢・・・1回量・・・1日使用回数
成人(15歳以上)・・・2mLを頭髪地肌にすりこみ、軽くマッサージして下さい。なお、患部の状態に応じて2mLで多い場合は、適宜減量して下さい。・・・2回(朝夕)
15歳未満・・・使用しないで下さい。

容器の使用方法
はじめに
■NFカロヤンガッシュの容器は、1回の使用量(2mL)が簡単に量れる「計量ノズル容器」です。使用方法をよく読んで正しくお使い下さい。
■《マッサージヘッド》ノズル部分は、頭皮に優しいやわらかい材質になっています。ノズルの先端を頭皮にトントンと押しあてながら塗布して下さい。
※頭皮にあてて強くこすると、ノズルが傷んでしまうことがありますので注意して下さい。
※ふりかけて使うタイプではありません。
ステップ1
■キャップをまわしてはずし、中央のノズル(黒色)が上がっていることを確認して下さい。
※ノズルが上がっている状態では薬液は出ません。
※キャップをはずすと、ノズルが上がるようになっています。
※キャップをはずした際にノズルが上がっていない場合は、ノズルを指で引き上げて下さい。
ステップ2
■容器を逆さにすると、計量部に薬液が充填されます。
※ノズルが押し込まれると1回の使用量(2mL)が量りとれる設計になっています。
■この状態のまま、速やかにステップ3へ進んで下さい。
※この状態では薬液は出ません。
※容器をもとに戻すと、計量部に充填された薬液は容器内に戻ります。
※この状態で放置したり、容器を斜めに傾けるとノズルから薬液が垂れることがありますので、注意して下さい。
ステップ3
■ステップ2の状態のまま、容器の先端部を頭皮に押しあて、ノズルが止まるまでしっかりと押し込んで下さい。
■ノズルが押し込まれることにより、1回の使用量(2mL)が量りとられ、先端部から薬液が少しずつ出るようになります。
※ノズルが十分に押し込まれていない場合、薬液が過量に出ることがありますので注意して下さい。
■このまま、ステップ4へ進んで下さい。
※ノズルは常に押し込まれたままの状態になります。
※頭皮に対して垂直に押しあてないと、毛髪がノズルにはさまることがありますので注意して下さい。
ステップ4
■ステップ3の状態のまま、気になる部位あるいは頭皮全体に、ノズルの先端を頭皮にトントンと押しあてながら塗布して下さい。
■計量部分に充填された1回の使用量(2mL)がなくなるまで塗布して下さい。
※1回の使用量(2mL)がなくなると、ノズルから薬液は出なくなります。
※患部の状態に応じて、2mLで多い場合は適宜減量して下さい。
(減量する場合は、適量を塗布した後で次のステップへ進んで下さい)
※容器を傾けてお使いいただくと、薬液が出やすくなります。
※お使いいただく場所の温度によっては、薬液の出方に差が出ることがあります。
※塗布の途中で、容器を立てても計量された薬液が、容器内に戻ることはありません。また、逆さにしても、さらに薬液が充填されることはありません。
●用法・用量を厳守し、過量に使用しないで下さい。
ステップ5
■薬液を塗布した後、頭皮を軽くマッサージして下さい。
ステップ6
■ご使用後は、キャップをしっかりと閉めて保管して下さい。
しっかりと閉めることで、次回使用時の準備ができます。
※キャップをしっかりと閉めずに容器を横向きにして放置すると、薬液がこぼれることがありますので注意して下さい。

(1)用法・用量を厳守し、過量に使用しないで下さい。(定められた用法・用量の範囲より多量に使用したり、あるいは頻繁に使用した場合には、副作用を発現する可能性が高まりますので注意して下さい)
(2)洗髪直後や湯あがり直後に使用する場合は、発汗等の副作用があらわれる傾向がありますのでほてりをさましてから使用して下さい。
(3)一般に高齢者では生理機能が低下していることがありますので減量する等注意して使用して下さい。
(4)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
(5)薬液のついた手で目など粘膜にふれると刺激がありますので、手についた薬液はよく洗い落として下さい。
(6)頭皮にのみ使用して下さい。

成分・分量

100mL中
成分・・・分量・・・はたらき
カルプロニウム塩化物水和物(カルプロニウム塩化物として2g)・・・2.18g・・・血管を拡張するはたらきがあり、発毛促進効果があります。
カシュウチンキ(原生薬として1g)・・・3mL・・・皮膚の脂質量を下げるはたらきがあり、抜毛の予防に効果があります。
チクセツニンジンチンキ(原生薬として1g)・・・3mL・・・毛乳頭細胞を活性化するはたらきがあり、発毛促進効果があります。
ヒノキチオール・・・0.05g・・・殺菌作用があり、ふけ、かゆみに効果があります。
パントテニールエチルエーテル・・・1g・・・パントテン酸の誘導体で、皮膚や頭髪の健康維持を助けます。
l-メントール・・・0.3g・・・爽快感を与えます。

添加物:dl-ピロリドンカルボン酸Na、グリセリン、エデト酸Na、エタノール、pH調節剤、黄色5号

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
(4)本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにして下さい。
(5)染毛料等を使用している場合は、本剤の使用により、衣類や枕カバー等への色移りが起こることがありますので注意して下さい。
(6)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

その他の添付文書記載内容

効果的にお使いいただくために
1.頭皮を清潔な状態にします。(洗髪をおすすめします)
2.NFカロヤンガッシュをつけ頭髪地肌によくすりこみます。(洗髪後は、軽く乾燥し、頭皮のほてりを十分にさましてからお使い下さい)

イラストは、洗髪した場合の使い方です。
洗髪→乾燥→NFカロヤンガッシュ→マッサージ

■マッサージは指先で頭皮を軽くもむようにして下さい。爪等できずつけないように、また、先の尖ったクシや金属ブラシは地肌をきずつけるおそれがあるので使用しないで下さい。
■つけた時、薬液が軽く泡立つことがありますが、薬の性質によるもので心配ありません。
■髪の長い方は、髪を分けて地肌によくすりこんで下さい。

問合せ先前書き

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

問合せ先住所

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

問合せ先電話

0120-337-336

問合せ先受付時間

9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

問合せ先に関する上記以外の記載内容

-

問合せ先メーカーHP名

ホームページ

問合せ先メーカーHPのURL

http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/

該当製品に関するWebページ名

カロヤンについて詳しくは

該当製品に関するWebページのURL

www.karoyan.com

備考

-

乱用品目区分

-

初回添付文書作成年月

2007/07

添付文書改訂年月

2011/10

添付文書版番号

A7

形式・型番

-

添付文書

組成・性状、効能・効果、使用上の注意などを確認することができます。

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総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる
誤認防止措置に関する考え方

第1 はじめに
1 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「本法」という。)第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成33年3月31日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めている。

また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成33年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。

(総額表示義務に関する消費税法の特例)

第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。

3 (省略)

消費税法

(価格の表示)

第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

2 本考え方の目的

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

1 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1) 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア 店内のレジ周辺だけで行われている

イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2) 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

(注1)表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日消費者庁)の「第2 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。

(注2)誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。

2 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

(1) 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

(2) 値札の色によって区分する方法

(3) 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

第3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

(1) ○○○円(税抜き)

(2) ○○○円(税抜価格)

(3) ○○○円(税別)

(4) ○○○円(税別価格)

(5) ○○○円(本体)

(6) ○○○円(本体価格)

(7) ○○○円+税

(8) ○○○円+消費税

2 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1) 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2) チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

第4 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

消費税法第63条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づく税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該当する。

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示となっているのかを明らかにする必要がある。

1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。

2 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品については、9月30日まではレジにて8%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行う。


(注)本ガイドラインは、消費税率の 10%への引上げに向けて、記述の修正を行っています。(平成31年3月29日)

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