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カロヤンS 180ml 180ml×1個(180ml)

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JANコード:
4987107067494
光成コード:
-

一般用医薬品情報

薬効分類

毛髪用薬(発毛,養毛,ふけ,かゆみ止め用薬等)

投与経路区分(使用区分)

外用薬

剤形区分

外用液剤

航空便輸送

-

ケース入数

-

パック入数

-

商品サイズ

60 x 145 x 60mm

商品重量

400g

ケースサイズ

-

ケース重量

-

発売中止日

-

添付文書の必読等に関する事項

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

特徴

カロヤンSは、ふけ、かゆみや脱毛、若はげ(壮年性脱毛症)、薄毛などに効果のある脱毛予防、発毛促進の医薬品です。
カロヤンSは、カルプロニウム塩化物、ヒノキチオール、パントテニールエチルエーテル、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE酢酸エステル)などの7種の薬剤を配合し、その協同作用により、ふけ、かゆみをおさえ、脱毛予防、発毛促進、育毛に効果を発揮します。
主成分のカルプロニウム塩化物は、頭皮から吸収され、頭皮の血管を拡張して血流を増大し、毛根の細胞を活性化します。
ヒノキチオールは毛根賦活作用のほかに殺菌作用があり、菌の増殖が原因で起こるふけやかゆみに効果があります。
またカロヤンSには保湿作用があり、薬剤の効果を高めると共に頭皮、毛髪をしっとりさせ、保護します。

前書き注意

-

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい。
(1)きず、しっしんあるいは炎症(発赤)等のある頭皮
(2)頭皮以外

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(使用を中止し、水又はぬるま湯で洗い流して下さい)
関係部位・・・症状
頭皮・・・発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他・・・全身性の発汗、それに伴う寒気、ふるえ、吐き気
3.使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(使用を中止し、水又はぬるま湯で洗い流して下さい)
関係部位・・・症状
頭皮・・・刺激痛、局所発汗、熱感

その他の注意

-

効能・効果

●発毛促進、育毛、脱毛(抜毛)の予防
●若はげ(壮年性脱毛症)、薄毛
●ふけ、かゆみ
●病後・産後の脱毛
●粃糠性脱毛症、円形脱毛症、びまん性脱毛症

用法・用量

1日2~3回、適量を頭髪地肌にすりこみ、軽くマッサージして下さい。

(1)用法・用量を厳守して下さい。
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
(3)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
(4)薬液のついた手で、目など粘膜にふれると刺激があるので手についた薬液は、よく洗い落として下さい。
(5)頭皮にのみ使用して下さい。

成分・分量

100mL中
成分・・・分量
カルプロニウム塩化物水和物(カルプロニウム塩化物として1g)・・・1.09g
ヒノキチオール・・・0.05g
パントテニールエチルエーテル・・・1g
トコフェロール酢酸エステル・・・0.01g
サリチル酸・・・0.2g
l-メントール・・・0.3g
ジフェンヒドラミン塩酸塩・・・0.1g

添加物:dl-ピロリドンカルボン酸Na、エデト酸Na、プロピレングリコール、ポリソルベート80、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノール、pH調節剤、黄色5号、香料

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
(4)本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにして下さい。
(5)染毛料等を使用している場合は、本剤の使用により、衣類や枕カバー等への色移りが起こることがありますので注意して下さい。
(6)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
※きわめて寒冷(5℃以下)の場所に長期間放置すると、沈殿を生じることがありますが、常温に置けば、もとに戻ります。効果には変わりがありません。

その他の添付文書記載内容

~効果的にお使いいただくために~
1.まず洗髪をして頭皮の余分な脂をとります。
2.つぎに頭皮のほてりをさましてから、カロヤンSをつけ、頭髪地肌によくすりこみます。
3.最後にマッサージで血行を促し、リラックスしましょう。

シャンプー&コンディショナー→乾燥→カロヤンS→マッサージ

★洗髪直後や湯あがり直後は発汗しやすいので、ほてりをさましてからつけて下さい。
★1回に大量使うより、適量(1回2~3mL)を毎日根気よく使うほうが効果的です。そのままふりかけるか、脱脂綿あるいはスポンジなどに薬液をしみこませて頭髪地肌にすりこんで下さい。
※瓶を振って薬液を軽く振り出した場合、薬液は1回で約0.5mL出ます。4回でほぼ2mLです。
★女性の方は、髪を分けて地肌によくすりこんで下さい。
★つけた時、薬液が軽く泡立ちますが、薬の性質によるもので心配はありません。
★マッサージは指先で頭皮を軽くもむようにして下さい。爪などできずつけないように、また、先の尖ったクシや金属ブラシは地肌をきずつけるおそれがあるので使用しないで下さい。ブラシをお使いになる時は、なるべく獣毛のものをお選び下さい。

問合せ先前書き

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

問合せ先住所

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

問合せ先電話

0120-337-336

問合せ先受付時間

9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

問合せ先に関する上記以外の記載内容

-

問合せ先メーカーHP名

ホームページ

問合せ先メーカーHPのURL

http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/

該当製品に関するWebページ名

カロヤンについて詳しくは

該当製品に関するWebページのURL

www.karoyan.com

備考

-

乱用品目区分

-

初回添付文書作成年月

1900/01

添付文書改訂年月

2011/10

添付文書版番号

B7

形式・型番

-

添付文書

組成・性状、効能・効果、使用上の注意などを確認することができます。

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総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる
誤認防止措置に関する考え方

第1 はじめに
1 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「本法」という。)第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成33年3月31日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めている。

また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成33年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。

(総額表示義務に関する消費税法の特例)

第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。

3 (省略)

消費税法

(価格の表示)

第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

2 本考え方の目的

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

1 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1) 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア 店内のレジ周辺だけで行われている

イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2) 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

(注1)表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日消費者庁)の「第2 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。

(注2)誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。

2 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

(1) 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

(2) 値札の色によって区分する方法

(3) 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

第3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

(1) ○○○円(税抜き)

(2) ○○○円(税抜価格)

(3) ○○○円(税別)

(4) ○○○円(税別価格)

(5) ○○○円(本体)

(6) ○○○円(本体価格)

(7) ○○○円+税

(8) ○○○円+消費税

2 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1) 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2) チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

第4 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

消費税法第63条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づく税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該当する。

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示となっているのかを明らかにする必要がある。

1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。

2 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品については、9月30日まではレジにて8%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行う。


(注)本ガイドラインは、消費税率の 10%への引上げに向けて、記述の修正を行っています。(平成31年3月29日)

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