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●ポポンS 60錠 60T

シオノギヘルスケア

※価格は税抜き価格です。価格表記についてはこちらから

  • ●ポポンS 60錠
販売価格:
655円(税別)

メーカー希望小売価格:1,040円(税別)

掛率:
63.0%
JANコード:
4987087036053
光成コード:
-

商品情報

説明文



ビタミンは、私たちが健康に過ごしていく上で欠くことのできない栄養素で、それぞれのビタミンがそれぞれ独自の働きをしています。
またミネラルの1種であるカルシウムは、骨や歯の生育に必須の栄養素で、マグネシウムも全身の細胞や組織のために
重要な栄養素です。
私たちは、主に日常の食事から必要な栄養素を補給していますが、体の調子が悪かったり、吸収が悪かったりすると、
必要なだけの栄養素がとれません。また発育期の小児、妊娠授乳期の婦人、さらに肉体疲労時など体内の需要が高まっている
場合などにも、これを補う必要があります。
ポポンSは、健康の維持増進、栄養補給に必要な8種類のビタミンとカルシウム、マグネシウムをバランスよく配合した保健剤で、
特にビタミンB1には吸収の優れたジセチアミン塩酸塩水和物(セトチアミン塩酸塩水和物)、ビタミンEには生理活性の高い
天然型ビタミンEを含有しています。

使用上の注意
■相談すること
1.次の人は服用前に医師または薬剤師にご相談ください
 (1)医師の治療を受けている人
 (2)妊娠3ヵ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人または妊娠を希望する人
 [妊娠3ヵ月前から妊娠3ヵ月までの間にビタミンAを1日10、000国際単位(ビタミンA単位)以上摂取した妊婦から生まれた児に
 先天異常の割合が上昇したとの報告がある]
2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください
 (1)服用後、次の症状があらわれた場合
[関係部位:症状]
皮ふ:発疹・発赤、かゆみ
消化器:悪心・嘔吐、胃部不快感
 (2)1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合
3.生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。
 出血が長く続く場合は、医師または薬剤師にご相談ください
4.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、
医師または薬剤師にご相談ください
 便秘、軟便、下痢

効能・効果
成人(15才以上)の場合
●肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
●滋養強壮
●虚弱体質
小児(6才以上 15才未満)の場合
●小児の発育期・偏食児などの栄養補給、病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給
●滋養強壮
●虚弱体質

用法・用量
次の量を朝食後または夕食後なるべく30分以内に水またはぬるま湯でおのみください。
[年齢:1回量:1日服用回数]
成人(15才以上):2錠:1回
小児(6才以上15才未満):1錠:1回
6才未満:服用させないこと

用法関連注意
●用法・用量をお守りください。(ビタミンなどを含有する他の製剤を同時に使用する場合には、過剰摂取などにご注意ください)
●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量
2錠中
内訳
レチノールパルミチン酸エステル 2000ビタミンA単位、ジセチアミン塩酸塩水和物 10mg、リボフラビン 6mg、
ピリドキシン塩酸塩 8mg、ニコチン酸アミド 50mg、アスコルビン酸 150mg、 コレカルシフェロール 200 I.U.
酢酸d-α-トコフェロール 15mg、無水リン酸水素カルシウム 68mg、沈降炭酸カルシウム 300mg (カルシウム計140mg)
炭酸マグネシウム 79mg (マグネシウム20mg)

添加物
天然トコフェロール、モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン、白糖、結晶セルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、
ステアリン酸マグネシウム、フマル酸、ステアリン酸、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、
ヒプロメロース(ヒドロキシプロピルメチルセルロース)、トウモロコシ油、グリセリン脂肪酸エステル、ケイ酸カルシウム、
ポリオキシエチレン(105)ポリオキシプロピレン(5)グリコール、コポリビドン、タルク、カルナウバロウ

保管及び取扱い上の注意
(1)直射日光の当らない湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管してください。(ビンのフタの閉め方が不十分な場合、
湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用のつどフタをよく閉めてください)
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変化します)
(4)ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐためのものですから、ご使用のはじめに必ず捨ててください。
(本剤は楕円形の糖衣錠のため、落下などの衝撃で錠剤が破損することがありますので、取扱いには十分ご注意ください)
(5)水分が錠剤に付くと、表面の糖衣の一部が溶けて、斑点が生じることがありますので、誤って水滴をおとしたり、
ぬれた手で触れないようにしてください。
(6)箱の「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。
(7)一度開封した後は、品質保持の点から、6ヵ月以内にご使用ください。
(8)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

商品のお問合せ先
シオノギヘルスケア株式会社:医薬情報センター
電話:大阪06-6209-6948、東京03-3406-8450
受付時間:9時~17時(土、日、祝日を除く)

2017/07./12 メーカー添付文書より転記

商品情報

形式・型番

-

規制情報

-

航空便輸送

滅菌・未滅菌

-

組立の有無

-

消防法区分

-

消防法含有量

-

原産地

-

届出・認証・承認番号

-

メーカーHPのURL

-

該当製品に関するWebページのURL

-

ケース入数

200

パック入数

5

ケースサイズ

-

ケース重量

-

商品サイズ

-

商品重量

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使用期限

-

発売中止日

-

その他

655

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円(税別)

総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる
誤認防止措置に関する考え方

第1 はじめに
1 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「本法」という。)第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成33年3月31日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めている。

また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成33年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。

(総額表示義務に関する消費税法の特例)

第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。

3 (省略)

消費税法

(価格の表示)

第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

2 本考え方の目的

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

1 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1) 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア 店内のレジ周辺だけで行われている

イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2) 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

(注1)表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日消費者庁)の「第2 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。

(注2)誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。

2 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

(1) 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

(2) 値札の色によって区分する方法

(3) 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

第3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

(1) ○○○円(税抜き)

(2) ○○○円(税抜価格)

(3) ○○○円(税別)

(4) ○○○円(税別価格)

(5) ○○○円(本体)

(6) ○○○円(本体価格)

(7) ○○○円+税

(8) ○○○円+消費税

2 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1) 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2) チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

第4 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

消費税法第63条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づく税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該当する。

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示となっているのかを明らかにする必要がある。

1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。

2 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品については、9月30日まではレジにて8%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行う。


(注)本ガイドラインは、消費税率の 10%への引上げに向けて、記述の修正を行っています。(平成31年3月29日)

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