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温泡こだわり森炭酸湯 20錠 モリ 20T

アース製薬

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514円(税別)

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JANコード:
4901080558312
光成コード:
-

商品情報

説明文


こだわりの香りが泡とともに広がる発泡入浴で、お休み前の身体ケア。

気分安らぎリラックス効果をもたらす「森」。森にこだわり、4種類の香りを詰め合わせた炭酸タイプの入浴剤です。

特長
温泉成分(炭酸ナトリウム、硫酸ナトリウム)と炭酸ガスが温浴効果を高め、血行を促進し、
肩こり・腰痛・冷え症に効果があり、1日の疲れをやわらげます。
湯上がり後もポカポカ感が持続します。
葛根&生姜成分配合(保湿成分)
青森ヒバオイル配合(香料)
香料中に、青森県の「青森ヒバ」から抽出したオイルを配合しています。
「青森ヒバ」は日本三大美林の1つであり、気分安らぐ香りを持つ香木として知られています。

泡とともに広がる4種類の森の香り
【森】気分安らぎリラックス感をもたらす「森」。森にこだわり、4種類の香りを詰め合わせた炭酸タイプの入浴剤です。
●若葉の森の香り【ライトグリーンの湯色(透明)】
さわやかな若葉の森が感じられる香り
みずみずしい若葉が生い茂る木々とやさしい草花の香りをブレンド。
さわやかな風が通り抜けていくような穏やかで心地よい香りに仕上げました。
●濃緑(のうりょく)の森の香り【フォレストグリーンの湯色(透明)】
すがすがしい緑豊かな森が感じられる香り
生命力あふれる青々とした木々と新鮮な柑橘の香りをブレンド。
豊かな緑に包まれながら深呼吸した時のような気分が落ちつく香りに仕上げました。
●針葉樹の森の香り【ハーバルブルーの湯色(透明)】
すっきりとした針葉樹の森が感じられる香り
さわやかで落ちつきのある針葉樹とすっきりとしたハーブの香りをブレンド。
気分が清らかになるような凛とした香りに仕上げました。
●大樹の森の香り【ウォームオレンジの湯色(透明)】
温かみのある大樹の森が感じられる香り
どっしりとした大地に根付く大樹とすがすがしいヒノキの香りをブレンド。
やさしく包みこまれているような穏やかでほっとする香りに仕上げました。

※アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)

使用方法
お風呂のお湯200Lに本品1錠(45g)を入れ、溶かしきってから入浴してください。
発泡中、まれに咳き込む場合があります。その際は換気をしてください。
炭酸ガスは泡が消えてもお湯に溶け込んでいますので、効果は長続きします。
溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
袋を開封した後はすぐに使用してください。
赤ちゃんと一緒に入浴する時も使えます。
入浴剤を溶かしたお湯は洗髪にも使えますが、すすぎは清水を使用してください。

使用上の注意
本品と他の入浴剤は併用しないこと。それぞれの性能が弱まることがある。
入浴以外の用途には使用しないこと。
子供の手の届くところに置かないこと。
誤食に注意すること。
高温多湿の所に置かないこと。
<身体について>
皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師又は薬剤師に相談の上使用すること。
使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感などの異常が現れた場合、使用を中止し医師又は
薬剤師に相談すること。特にアレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある
人は、十分注意して使用すること。
万一飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行うこと。
<浴槽について>
浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
天然大理石浴槽では表面の光沢が失われることがある。
浴槽の汚れは早めに浴室用洗剤で落とすこと。時間がたつと落ちにくくなり、本品の色素が付着して色が
つくこともある。
本品を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。
<残り湯の利用について>
残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎは清水を使用すること。ただし、入浴剤の色素で衣類が着色する
おそれがあるので、以下の場合は使用しないこと。(すすぎ、柔軟仕上げ剤との併用、つけおき、おろした
ての衣類の洗濯、おしゃれ着用洗剤での洗濯)
残り湯を植物にかけると影響が出る可能性があるので、かけないこと。

本品は食べられません。

2021/12/06 メーカーホームページより転記

商品情報

形式・型番

-

規制情報

医薬部外品

航空便輸送

滅菌・未滅菌

-

組立の有無

-

消防法区分

-

消防法含有量

-

原産地

-

届出・認証・承認番号

-

メーカーHPのURL

-

該当製品に関するWebページのURL

-

ケース入数

12

パック入数

1

ケースサイズ

-

ケース重量

-

商品サイズ

-

商品重量

-

使用期限

-

発売中止日

-

その他

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総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる
誤認防止措置に関する考え方

第1 はじめに
1 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「本法」という。)第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成33年3月31日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めている。

また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成33年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。

(総額表示義務に関する消費税法の特例)

第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。

3 (省略)

消費税法

(価格の表示)

第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

2 本考え方の目的

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

1 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1) 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア 店内のレジ周辺だけで行われている

イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2) 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

(注1)表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日消費者庁)の「第2 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。

(注2)誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。

2 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

(1) 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

(2) 値札の色によって区分する方法

(3) 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

第3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

(1) ○○○円(税抜き)

(2) ○○○円(税抜価格)

(3) ○○○円(税別)

(4) ○○○円(税別価格)

(5) ○○○円(本体)

(6) ○○○円(本体価格)

(7) ○○○円+税

(8) ○○○円+消費税

2 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1) 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2) チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

第4 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

消費税法第63条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づく税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該当する。

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示となっているのかを明らかにする必要がある。

1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。

2 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品については、9月30日まではレジにて8%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行う。


(注)本ガイドラインは、消費税率の 10%への引上げに向けて、記述の修正を行っています。(平成31年3月29日)

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