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アースノーマット60日無香料 替1本入 ムコウ 1P 60ニチ

アース製薬

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  • アースノーマット60日無香料 替1本入
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627円(税別)

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JANコード:
4901080120311
光成コード:
-

商品情報

説明文

<らくらく2ヵ月>
使い始めから終わりまで、安定した効きめで優れた殺虫効果が持続します。(1日12時間使用)
目・鼻・のどに刺激が少なく、ニオイが気になりません。
<手間いらず>
ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効き目が長時間持続します。
<使い方自由自在>
スイッチON/OFFできるので、使いたい時に必要な時間だけ使用できます。薬剤を使いすぎるムダがなく、とても経済的です。
アースノーマット器具すべてに使えます。
アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。
このボトルがお使いいただける製品を探す

内容量:45mL
生産国:日本
有効成分:メトフルトリン(ピレスロイド系)180mg/本
成分:1号灯油、流動パラフィン
効果・効能:蚊成虫の駆除
効果持続期間 :1日12時間使用で60日(延べ約720時間)

使用方法
ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。
芯は折れることがありますので、丁寧にお取り扱いください。(キャップは捨てないで保管しておいてください。)
残液量が「おとりかえライン」であれば、あと約1~2週間使用できます。(1日12時間通電の場合)
約4.5畳~12畳の部屋でお使いください。
1日12時間の通電で約60日間(延べ720時間)使用できます。

ご使用の器具の点検を!
電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。
直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。
※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が
進むことがあります。
※電源コードは交換することが出来ません。コードが破損した場合は、器具を破棄してください。

ご使用前に、添付の「使用説明書」をよく読み、正しくお使いください。
また、必要なときに読めるよう「使用説明書」は大切に保管してください。

使用上の注意
【相談すること】
万一身体に異常が起きた場合や、液を誤って飲み込んだ場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、
診療を受けること。

【その他の注意】
・定められた使用方法・使用量を必ず守ること。
・ボトルの芯には薬剤が付いているので直接手を触れないこと。万一、皮膚に薬剤がついた場合は、石けんを用いてよく洗うこと。
・閉めきった部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々注意して部屋の換気をすること。体質や体調によっては頭痛、のどの痛み、
不快感などの原因となります。
・アレルギー体質の人は使用に注意すること。
・器具に針金やピン等を差し込んだり、ぬれた手で器具に触れたりしないこと。また、器具やボトルに水・油等の液体をかけないこと。
感電や故障の原因となります。
・使用中、器具上部や蒸散口は熱くなるので、手で触れたり、中に指を入れたりしないこと。特に子供の指は入りやすいので
気をつけること。やけどの原因となる恐れがあります。
・使用中及び使用後は、子供の手に触れさせないこと。
・器具は正常な状態で使用し、横や逆さにしたり、吊るして使用しないこと。また、器具を落としたり、衝撃を与えないこと。
・火気に注意し、直接炎を近づけないこと。
・器具の上に新聞、ふとん、毛布、衣類などをかけないこと。熱がこもってコゲたり、器具が変形することがあります。
・毛足の長いじゅうたんの上では使用しないでください。長時間使用すると、液漏れする場合があります。
・液漏れの原因となることがあるので、直射日光が当たるところや、AV機器の上など高温になるところには置かないこと。
・ボトルの芯は固定されているので、無理に引っぱったり、動かしたりしないこと。芯が折れて使用できなくなります。
・まれに液の色が濃い場合がありますが、殺虫効力に差はありません。
・蒸散成分がまれにうすい白煙として見えることがありますが、異常ではありません。
・通電中は殺虫成分が連続して揮散するので、使用しないときは必ずスイッチを切ること。
・使用済みの空容器は適切に処分すること。

【保管及び取扱上の注意】
直射日光を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管すること。
3~4ヵ月以上の長期にわたって使用しないときは、ボトルを器具からはずし、キャップを締めて保管すること。残った液は、
翌年も引き続き使用できます。
器具を長年(7~8年)使用すると経年劣化を起こす可能性が高くなります。長年お使いくださった器具は、新しい器具に交換してください。

商品情報

形式・型番

-

規制情報

医薬部外品

航空便輸送

-

滅菌・未滅菌

-

組立の有無

-

消防法区分

-

消防法含有量

-

原産地

-

届出・認証・承認番号

-

メーカーHPのURL

-

該当製品に関するWebページのURL

-

ケース入数

60

パック入数

10

ケースサイズ

-

ケース重量

-

商品サイズ

-

商品重量

-

使用期限

-

発売中止日

-

その他

627

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総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる
誤認防止措置に関する考え方

第1 はじめに
1 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「本法」という。)第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成33年3月31日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めている。

また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成33年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。

(総額表示義務に関する消費税法の特例)

第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。

3 (省略)

消費税法

(価格の表示)

第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

2 本考え方の目的

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

1 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1) 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア 店内のレジ周辺だけで行われている

イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2) 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

(注1)表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日消費者庁)の「第2 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。

(注2)誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。

2 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

(1) 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

(2) 値札の色によって区分する方法

(3) 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

第3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

(1) ○○○円(税抜き)

(2) ○○○円(税抜価格)

(3) ○○○円(税別)

(4) ○○○円(税別価格)

(5) ○○○円(本体)

(6) ○○○円(本体価格)

(7) ○○○円+税

(8) ○○○円+消費税

2 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1) 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2) チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

第4 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

消費税法第63条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づく税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該当する。

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示となっているのかを明らかにする必要がある。

1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。

2 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品については、9月30日まではレジにて8%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行う。


(注)本ガイドラインは、消費税率の 10%への引上げに向けて、記述の修正を行っています。(平成31年3月29日)

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