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バルサンプロEX 霧タイプ 12~20畳用 93g 93g×1個(93g)

※価格は税抜き価格です。価格表記についてはこちらから

販売価格:
800円(税別)
在庫あり
残り492点

メーカー希望小売価格:オープン価格

JANコード:
4580543940217
光成コード:
-

一般用医薬品情報

薬効分類

殺虫薬

投与経路区分(使用区分)

外用薬

剤形区分

(外用薬)その他の剤形

航空便輸送

-

ケース入数

-

パック入数

-

商品サイズ

66 x 156 x 66mm

商品重量

201g

ケースサイズ

-

ケース重量

-

発売中止日

-

添付文書の必読等に関する事項

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

この説明文書をよく読み、定められた使用方法を守ってお使いください。
間違った使い方をすると効力不足や健康を損ねることがあります。

特徴

●ボタンを押すだけの簡単始動
●ミクロの霧でスミズミまでよく効く
●3つの有効成分配合

前書き注意

-

してはいけないこと

(守らないと副作用・事故などが起こりやすくなります。)

1.病人、妊婦、小児は薬剤(霧)に触れないようにしてください。
2.人体に向けて噴射しないでください。霧を直接吸入しないでください。万一吸い込んだ場合、咳き込み、のど痛、頭痛、気分不快等を生じることがあります。
3.退出後、必ず1時間以上経過してから入室してください。換気のために入室する際、刺激に敏感な方は薬剤を吸い込むと咳き込み、呼吸が苦しくなることがあります。必ず、タオルなどで口や鼻を押さえて薬剤を吸い込まないようにしてください。
4.霧が出始めたら部屋の外に出て、所定時間(1時間)以上経過しないうちに入室しないでください。霧が流入する可能性があるので、密閉性の低い隣室にはいないようにしてください。
5.使用後には充分に換気してから中に入ってください。
6.本品の噴射時にくん煙剤を同じ部屋で同時使用しないでください。引火、爆発の恐れがあります。
7.マッチやライターなどで火をつけないでください。

相談すること

1.霧を吸って万一身体に異常を感じたときは、できるだけこの説明文書を持って直ちに本品がオキサジアゾール系殺虫剤とピレスロイド系殺虫剤の混合剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
2.今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことのある人は、使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

その他の注意

1.定められた使用方法、使用量を厳守してください。
2.本品は可燃性ガスを使用しているので、火気には充分注意し、ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーター等は必ず消し、ガスの元栓は閉めてください。
3.集合住宅等の集中管理方式のガス警報器の場合は、住宅管理者に連絡して使用してください。また、ガス警報器は噴射ガスに反応することがあります。警報器に覆いなどをした場合には、絶対にとり忘れないようにして、必ず元に戻してください。
4.食品、食器、おもちゃ、飼料、寝具、衣類、貴金属、仏壇仏具、美術品、楽器、書物、はく製、毛皮、光学機器などに直接霧が触れないようにしてください。また、ペット、観賞魚、植物は部屋の外に出してください。
5.精密機器(テレビ、パソコン、オーディオ製品、ゲーム機など)にはカバーをかけ、ブルーレイディスク、DVD、CD、MD、フロッピーディスク、磁気テープなどは直接霧に触れるとまれに障害を起こすことがあるので、専用ケースに収納してください。大型コンピューターのある所では使用しないでください。
6.プラスチック製品や家具等は直接霧がかかるとシミや変色の原因となることがあるので、本品から1.5m以上離すか、ビニールシート、新聞紙等で全体を覆ってください。
7.本品は床面中央に置き、必ず立てた状態で使用してください。
8.ボタンを押すと同時に上方へ薬剤が噴射するので、顔を近づけないように注意してください。
9.皮膚に対して弱い刺激性があるので、薬剤が皮膚についた場合は石けんと水で充分に洗ってください。また、目に入った場合は直ちに水でよく洗い流してください。
10.食器等に直接薬剤がかかった場合は水で洗い流してから使用してください。
11.自動車内では使用しないでください。

効能・効果

ゴキブリ、イエダニ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、屋内塵性ダニ類の駆除

用法・用量

内容量・・・使用量・・・噴射時間
46.5g・・・6~10畳(10~17平方メートル)に1個・・・約1分半
93g・・・12~20畳(20~33平方メートル)に1個・・・約3分

使用方法
必ずご使用前にお読みください
○使用前に準備すること
1)部屋(窓や換気口など)を閉め切り、害虫の隠れ場所となる戸棚、引き出し、押入れなどを開放する。なお、食品、食器、おもちゃ、寝具、衣類、仏壇仏具などは直接霧が触れないように、ビニールシートや新聞紙でカバーをするか、部屋の外に出す。
※ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火やヒーター等は必ず消し、ガスの元栓は閉めてください。
2)霧が触れないようにテレビ、パソコン、オーディオ製品などの精密機器やピアノなどの楽器にはカバーをする。ディスクやテープ類は付属のケースに入れる。
3)ペット類や観賞魚、植物などは部屋の外に出す。
4)ガス警報器、ガスと火災の両方を感知する複合型警報器には反応することがあるので、袋などで覆う。
ガス警報器、複合型警報器の取扱いについては、付属の説明書をよく読みご使用ください。
使用後は必ず元に戻してください。
ガスを感知する警報器の見分け方:「交換期限表示ラベル」がある警報器はガスを感知するタイプです。
○バルサンプロEX ノンスモーク霧タイプを始める
1)部屋の床面のほぼ中央に本品を置き、火災警報器に直接かからない方向に噴射口を向ける
※容器を横倒しに置いたり、手に持って使用しないでください。
2)ボタンを指でカチッと音がして固定される位置まで押し込む。
※●顔を近づけないように注意してください。
●マッチやライターなどで火をつけないでください。
3)霧が出始めたら部屋の外に出て、1時間またはそれ以上、そのまま部屋を閉め切る。
○使用後に行うこと
1.所定時間部屋を閉め切った後、霧を吸い込まないようにして窓や扉を開放し、充分に換気してから中に入る。
2.部屋の床は駆除した害虫を除去するため、掃除機をかける。
3.食器などが霧に触れた場合は、水洗いしてから使う。
4.使用後の容器は、各自治体の廃棄方法に従って捨てる。
※屋内塵性ダニ類は死骸もアレルギーの原因になると言われています。
バルサンをした後、畳・カーペットのダニは掃除機をかけ取り除きましょう。
寝具類のダニ退治には、天日干し後、入念に掃除機をかけるか、クリーニングをおすすめします。
○お部屋を閉め切る時間
ゴキブリ、イエダニ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、屋内塵性ダニ類の駆除・・・1時間またはそれ以上

成分・分量

有効成分
46.5gの場合
メトキサジアゾン・・・1g
フェノトリン・・・0.5g
d・d-T-シフェノトリン・・・0.13g

93gの場合
メトキサジアゾン・・・2g
フェノトリン・・・1g
d・d-T-シフェノトリン・・・0.26g

添加物として 炭酸プロピレン、エタノール、香料、DME

保管及び取扱い上の注意

1.飲食物、食器及び飼料などと区別し、火気や直射日光を避け、小児の手の届かない温度の低い場所に保管してください。
2.缶が錆びるとガス漏れの原因となるので、水回りや湿気の多い場所に置かないでください。
3.暖房器具(ファンヒーター等)の周囲は、温度が上がり破裂する危険があるので置かないでください。
4.捨てる際には、火気のない戸外でボタンを押してガスが抜けていることを確認してください。
5.使用後の容器は、各自治体の廃棄方法に従い捨ててください。

その他の添付文書記載内容

火気厳禁
警報器に覆いをした場合は必ず取り外す

この説明文書をよく読み、定められた使用方法を守ってお使いください。
間違った使い方をすると効力不足や健康を損ねることがあります。

注意-人体に使用しないこと

問合せ先前書き

お買い求めのお店又は下記にお問合せください

問合せ先住所

東京都中央区京橋2-1-3

問合せ先電話

03-6661-9941

問合せ先受付時間

平日9:00~16:00

問合せ先に関する上記以外の記載内容

-

問合せ先メーカーHP名

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問合せ先メーカーHPのURL

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該当製品に関するWebページ名

-

該当製品に関するWebページのURL

https://www.varsan.jp/

備考

-

乱用品目区分

-

初回添付文書作成年月

2023/12

添付文書改訂年月

-

添付文書版番号

0119

形式・型番

-

添付文書

組成・性状、効能・効果、使用上の注意などを確認することができます。

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総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる
誤認防止措置に関する考え方

第1 はじめに
1 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「本法」という。)第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成33年3月31日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めている。

また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成33年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。

(総額表示義務に関する消費税法の特例)

第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。

3 (省略)

消費税法

(価格の表示)

第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

2 本考え方の目的

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

1 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1) 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア 店内のレジ周辺だけで行われている

イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2) 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

(注1)表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日消費者庁)の「第2 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。

(注2)誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。

2 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

(1) 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

(2) 値札の色によって区分する方法

(3) 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

第3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

(1) ○○○円(税抜き)

(2) ○○○円(税抜価格)

(3) ○○○円(税別)

(4) ○○○円(税別価格)

(5) ○○○円(本体)

(6) ○○○円(本体価格)

(7) ○○○円+税

(8) ○○○円+消費税

2 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1) 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2) チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

第4 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

消費税法第63条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づく税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該当する。

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示となっているのかを明らかにする必要がある。

1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。

2 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品については、9月30日まではレジにて8%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行う。


(注)本ガイドラインは、消費税率の 10%への引上げに向けて、記述の修正を行っています。(平成31年3月29日)

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