よくある質問

会員登録について

Q登録料や年会費はかかりますか。

A登録料や年会費は不要(無料)です。

Q既に電話・FAX注文で利用していて、インターネットでも注文したい。

A既に納品書をお持ちであれば、登録画面からご登録いただけますので、インターネットでの注文も是非ご利用ください。

Q医療機関や介護施設ではなく、個人での登録・注文はできますか。

A光成マーケットは医療機関様への販売を目的としており、個人様の登録はご遠慮いただいております。

Q配送先住所を自宅の住所で登録できますか。

A光成マーケットではご自宅での登録はご遠慮いただいております。

Q新規会員登録のメールが届きません。

A迷惑メールに振り分けされている可能性があるため、迷惑メールをご確認ください。それでも解決しない場合はお問い合わせください。

Q新規会員登録を行いましたがログインできません。

AIDかパスワードの入力に誤りがないか再度ご確認ください。パスワードをお忘れの方パスワードの再設定をお願いします。それでも解決しない場合はお問い合せください。

商品やご注文について

Q商品の価格、在庫状況を教えてください。

A商品価格、在庫状況につきましては、ログイン後ご確認いただけます。
会員登録がお済みでない場合は、新規会員登録をお願いいたします。

Q商品検索の仕方を教えてください。

A光成マーケットでは、「キーワードから探す」「カテゴリーから探す」「索引から探す」など様々な方法で商品をお探しいただけます。

Q商品のパッケージについているGS1コードやJANコードで検索できますか。

A画面上部のキーワード入力欄にGS1コードやJANコードを入力することにより商品を検索することができます。

Q表示した商品一覧を「メーカー」や「価格」などの条件の組み合わせで絞り込むことはできますか。

A

Q気に入った商品をあとでまとめて閲覧したいのですが。

A詳細一覧や商品詳細画面の「お気に入りに追加する」ボタンにて保存が可能です。保存した情報はマイページ「お気に入り」から、閲覧していただけます。また、「お気に入り」から商品を注文することもできます。
※「お気に入り」のご登録にはログインが必要です。

Q会員にならなくても、注文はできますか。

A商品をご購入いただく際には、新規会員登録が必要です。

Q先ほど注文した内容の変更/訂正はできますか。

Aご注文後、発送手配前のご注文につきましては、お電話・メールにて変更/訂正が可能です。

Q過去の注文履歴から再注文はできますか。

A光成マーケットにログインをしていただき、マイページ「注文履歴」より注文履歴を検索して、ご注文いただけます。

Q注文する商品の見積書が欲しい

Aカート画面にある「お見積書(PDF)」を押すと見積書をPDFファイルにて発行できます。なお時間が経ちますと商品価格が変動する場合がありますのでご了承ください。
※見積書(PDF)の作成にはログインが必要です。

お支払いについて

Qどのような支払い方法が選択できますか。

A商品代金のお支払いは、代金引換もしは銀行振込(前払い)でお願い致します。

Q領収書は発行されますか。

A代金引換便では配送業者の領収書をもって公的領収証とさせていただきます。
その他のお支払い方法については原則発行いたしておりません。

Q領収書の再発行はできますか。

A領収書の再発行の場合は、下記へご連絡をお願いします。
佐川フィナンシャル(TEL:0570-064-650)
宛名・送り状番号・金額・再発行の理由をお伝えください。

Q1円未満の計算方法を教えてください。

A消費税額の1円未満は切り捨てとしています。

送料・お届けについて

Q配送料について教えてください。

A一注文書の合計金額が30,000円未満(税別)の場合は、配送料として480円(税別)[528円(税込)]いただきます。

Q注文した商品はいつ届きますか。

A在庫のある商品の発送は、注文日、もしくは翌営業日に発送致します。
お取り寄せ商品は納期に1週間前後頂戴します。
2個口以上になる場合、お届けが別々になることがあります。

ご注文の状況についてはマイページ「注文履歴」よりご確認いただけます。

Q最短日数で届けてもらうためには、何時までに注文すればよいですか。

A16:00までにご注文いただいた商品は、翌日以降にお届けが可能です。
※お取り寄せ商品はお日にちをいただきます。

Q休診日に荷物が届いてしまいます。

A光成マーケットは自動出荷のため、休診日・日・祝などの配送の考慮はいたしておりません。
お届け日に指定がある場合は、ご注文の際に「お届け日時」のご指定をお願いいたします。

Q配送業者はどこになりますか。指定できますか。

A佐川急便でのお届けとなります。配送業者は指定できません。

Q納品時間の指定はできますか。

A配送日時の指定が可能です。

Q納品日時の変更はできますか。

Aマイページ「注文履歴」から変更が可能です。
※配送前の荷物については、お手数をお掛けしますが、メールにてご連絡ください。
E-mail:doc@koseiyakuhin.co.jp

キャンセル・返品について

Q注文のキャンセルはできますか。

Aご注文後、発送手配前のご注文につきましては、
お電話・メールにてキャンセルが可能です。
お取り寄せ商品に関しては、キャンセルができない場合もございます。

Q商品の返品はできますか。

A返品・交換は、商品到着後2週間以内にご返送ください。
不良品(キズ、汚損)・注文品と違った場合、誠心誠意対応させていただきます。
返品・交換の際は下記カスタマーセンターへご連絡下さい。

光成マーケット カスタマーセンター
TEL:06-6941-3367
【受付時間】平日 9:00~17:30
【休日】土曜・日曜・祝日

また次の場合、返品・交換はお受けできません。
○開封された商品
○商品お届け後2週間以上経過した商品
○お客様のもとや輸送時にキズや汚れが生じた商品
○商品の化粧箱・袋などがないもの、又はそれが破損している商品
〇お取り寄せ商品など返品不可商品

※返品の送料・交換の送料・振込手数料につきましては、お客様のご都合による場合はご負担願います。(返品送料:実費/振込手数料:実費)

ポイントについて

Qポイントサービスについて教えてください。

Aご注文1明細行の金額1,000円(税抜)あたり1ポイント付与される、ポイント付与サービスです。貯まったポイントをお好みの食品ギフトと交換していただけます。

Qポイントの有効期限を教えてください。

Aポイントの有効期限は最後に加算されてから1年です。

Qポイントの期限が切れる前にお知らせメールを受け取ることは可能ですか?

A可能です。

Qポイントの利用方法を教えてください。

Aポイントを使って食品ギフトと交換することができます。
ログイン後、マイページ 「ポイント」でお申し込みいただけます。

Q注文した景品はいつ届きますか。

Aご注文いただいてから2週間以内にお届けします。

その他

QログインID(ご登録のメールアドレス)・パスワードを忘れてしまった

A

QログインID(個人のお客様:ご登録のメールアドレス)とパスワードがあっているはずなのにログインができません。

A ログインフォームでは、全角・半角を判別します(大文字・小文字は区別しません)。
また、テンキーを使用して数字を入力した時に、[NumLock]を解除している可能性があります。キーボードの設定を確認し、再度ログインしてください。

Qログインしようとすると、エラーメッセージが表示されます。

AIDかパスワードの入力に誤りがないか再度ご確認ください。パスワードをお忘れの方パスワードの再設定をお願いします。それでも解決しない場合はお問い合せください。

Q光成マーケットからのメールが届きません。

A迷惑メールに振り分けされている可能性があるため、迷惑メールをご確認ください。それでも解決しない場合はお問い合わせください。

Qサイトを利用するための推奨環境を教えてください。

APC Windows
Microsoft Edge (最新版)
Mozilla Firefox (最新版)
Google Chrome (最新版)

PC Mac
Safari (最新版)

スマートフォン Android OS
Android 11.X.X
Android 10.X.X

スマートフォン Android ブラウザ
Google Chrome (最新版)

スマートフォン iPhone OS
iOS 15.X.X
iOS 14.X.X

スマートフォン iPhone ブラウザ
Safari (最新版)

総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる
誤認防止措置に関する考え方

第1 はじめに
1 総額表示義務に関する特例の趣旨及び概要

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「本法」という。)第10条第1項は、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、本法の施行日(平成25年10月1日)から、本法が失効する平成33年3月31日までの間、消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する総額表示義務の特例として、税込価格を表示することを要しないものとしているが、消費者の利便性にも配慮する観点から、本特例の適用を受けるための要件として、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(以下「誤認防止措置」という。)を講じることを求めている。

また、本法第10条第2項は、消費者の利便性に配慮する観点から、平成33年3月31日までの間であっても、本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないと規定している。

(総額表示義務に関する消費税法の特例)

第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。

2 前項の規定により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。

3 (省略)

消費税法

(価格の表示)

第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

2 本考え方の目的

本考え方は、総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置の考え方及び例を示すことにより、法解釈の明確化を図ることを通じ、事業者の予見可能性を確保するとともに、消費者が商品等の選択を行う際の価格表示に関する誤認を防止することを目的とするものである。

第2 基本的な考え方

1 誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。

このため、次のような場合には、誤認防止措置が講じられていることにはならない。

(1) 誤認防止のための表示が、例えば商品等の代金決済を行う段階までなされておらず、消費者が商品等を選択する際には、表示価格が税込価格でないことを認識できない場合

(注)例えば、誤認防止のための表示が、

ア 店内のレジ周辺だけで行われている

イ 商品カタログの申込用紙だけに記載されている

ウ インターネットのウェブページにおける決済画面だけに記載されている

ことなどにより、消費者が商品を選択する際に認識できない形で行われている場合がこの場合に該当する。

(2) 誤認防止のための表示が、一般消費者にとって見づらいものであるなど、明瞭になされていない場合

(注1)表示が明瞭になされているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成25年9月10日消費者庁)の「第2 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」と基本的に同様である。

(注2)誤認防止措置としての表示は、当該表示が主に対象としている消費者にとって明瞭に認識できるよう行う必要がある。例えば、主に走行中の車の中にいる者を対象とした看板等の場合、表示価格が税込価格でないことを歩行者が明瞭に認識できるだけでは不十分であり、走行中の車の中からでも明瞭に認識できるような表示とする必要がある。

2 値札の貼り替え等を行う移行期間等において、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示を行わざるを得ない場合には、店内等のどの商品等の価格が税抜価格のみの表示や旧税率に基づく税込価格等の表示になっているのかを明らかにする必要がある。

(注)例えば、次のような方法が考えられる。

(1) 個々の値札において税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

(2) 値札の色によって区分する方法

(3) 商品棚等に税抜価格である旨や税込価格の計算に当たって用いた税率を明示する方法

第3 税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

1 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合、例えば次のような表示が誤認防止措置に該当する。

(1) ○○○円(税抜き)

(2) ○○○円(税抜価格)

(3) ○○○円(税別)

(4) ○○○円(税別価格)

(5) ○○○円(本体)

(6) ○○○円(本体価格)

(7) ○○○円+税

(8) ○○○円+消費税

2 店内における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例

個々の値札等において税抜価格を明示することが困難である場合、例えば次のような表示も誤認防止措置に該当する。

なお、店内等の一部の商品等について税抜価格のみの表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が税抜価格のみの表示となっているのかを明らかにする必要がある。

(1) 店内における表示の例

個々の値札等においては「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜表示となっています。」といった掲示を行う。

(2) チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等における表示の例

チラシ、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、個別の商品価格の部分には「○○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う。

第4 旧税率に基づく税込価格等で価格表示されている場合の誤認防止措置

消費税法第63条に規定する総額表示義務は、その時点で適用される税率に基づく税込価格を表示することを求めるものであるが、消費税率引上げの前後においては、値札の貼替えが間に合わない等の事情により、新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合や、前もって値札の貼替えが行われることにより、新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合も生じ得るところであり、これらの場合も本特例の対象となり得る。

このような場合における誤認防止措置としては、例えば以下のような表示が該当する。

なお、店内等の一部の商品等についてのみ旧税率又は新税率の表示を行う場合には、第2の2の考え方により、どの商品等の価格が旧税率又は新税率の表示となっているのかを明らかにする必要がある。

1 新税率の適用後においても一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

個々の値札等においては「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「旧税率(8%)に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて新税率(10%)に基づき精算させていただきます。」といった掲示を行う。

2 新税率の適用前から新税率に基づく税込価格の表示が行われる場合

個々の値札等においては「○○○円」と新税率に基づく税込価格を表示し、別途、当該商品の置かれている棚等の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「既に新税率(10%)に基づく税込価格を表示している商品については、9月30日まではレジにて8%の税率により精算させていただきます。」といった掲示を行う。


(注)本ガイドラインは、消費税率の 10%への引上げに向けて、記述の修正を行っています。(平成31年3月29日)

光成マーケット

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